交際中の金銭贈与、破局後の返還義務は?訴訟リスクも
訴えると言われました。交際中元彼女が10万払ってくれて、破局になった際にLINEで
ネットで調べたのか
: 贈与は契約であるため、受諾がなければ成立しません。したがって、あなたが合意していない場合は、法的に贈与が成立しているとは言えません。
贈与が不成立であれば、相手方は不当利得としてその財産の返還を求める権利があります。相手方からの要求があれば、それに応じる義務が生じる可能性があります。
原則(本文): 書面(契約書など)がない口頭での贈与契約は、贈与者・受贈者双方がいつでも解除(撤回)できます。
それに該当しているみたいですので。
勝手に贈与扱いしないで下さい 10万円返して下さい!
とLINEが来ました 自分は贈与だと思ってたのに 元カノほ贈与じゃないと これって自分10万返さないとダメですか? もし返さない場合訴えられたら 勤め先にもバレますか?
結論として、ご相談内容を拝見する限りでは返還義務はありませんが、訴えられた場合に勤め先には訴えられたこと自体がバレる可能性はゼロではありません。
贈与が意思表示と受諾で成立するのはそのとおりですが、受諾も明示的に受諾をしていなくとも黙示の受諾でも成立します。
10万円を払ってもらった経緯にもよりますが、10万円を受け取った段階で黙示の受諾があったと評価される場合が多いです。
また、書面によらない贈与契約は、解除できるという民法の定めはありますが、その定めも「履行の終わった部分はその限りではない」という但書がありますので、履行が終わった部分(払ってしまった10万円)については解除はできません。
訴えについて、あなたの住所を相手が知らなければ送達場所を勤務先として手続きを取ることはできますので、勤務先に訴状などが送達される可能性はあります。
封筒で届きますので、封筒を開けなければ訴えの内容は勤務先に知られることはありませんが、封筒には裁判所名は記載されているので訴えられたことが勤務先に知られる可能性はあります。
では 10万返済しなくても良いんですね