執行猶予中の再犯で不起訴や起訴猶予の可能性は?
執行猶予中の再犯、私に不起訴や起訴猶予、略式起訴の可能性はあるのでしょうか?
2024年2月に威力業務妨害で懲役1年執行猶予3年の判決を受けました。
2025年7月に、持病の双極性障害が悪化し、電話をすると凶暴になる症状が出てしまい、大手バイク販売店に電話にて、一過性の怒気が出現、殺す、店に行き暴れる、と脅迫してしまい訴えられております。
示談は成立し、私の罪を、精神障害を鑑み許し、被害届の取り下げ、刑事罰を望まない、と合意致しました。
以上の状況にて、不起訴や起訴猶予、略式起訴などの可能性は私にはあるのでしょうか?
ご教授頂くと幸いです。
大手バイク販売店に電話にて、一過性の怒気が出現、殺す、店に行き暴れる、と脅迫してしまいとの点で、「殺す」との文言は脅迫罪の類型でも重く処断されます。他方で、①示談は成立し、私の罪を、精神障害を鑑み許し、被害届の取り下げ、刑事罰を望まないとの脅迫罪で一番有利な情状事実があること、②脅迫行為が精神障害の点は、通院や身元引受人などで再犯防止の努力をしていることを加味すれば有利な情状になります。気になる点は、執行猶予判決から、1年5カ月の点を検察官がどうのように評価するかです。執行猶予期間が半分に満たないとするか、半分近く経過していたとするかです。そのため、適切な弁護活動の必要がありますが、略式起訴の可能性はあるかと思います。ご参考にしてください。
明解で理解しやすい内容でありがとうございました、この事実を受け入れて、しっかりと反省、償いをしていこうと思います。