出向先での不当処分と損害賠償請求の可能性について
私は63歳です。
出向元会社では理事待遇(従業員身分)として在籍し、グループ会社へ出向、出向先では取締役副社長を務めていました。
しかし昨年末、実質的に解雇に等しい処分を受けました。
発端は、出向先の元管理職から弁護士を通じて内部通報がなされ、以下の事項が指摘されたことです。
① 通報者保護義務違反(犯人捜しをしているとの指摘)
② 不当評価による収入減少
③ 経費の私的使用
④ 懲戒解雇となった前任者と会社費用で会食・ゴルフを行っている
各指摘事項への事実関係
【① 通報者保護義務違反】
別件の内部通報ヒアリング中、悪意はなく、被通報者の前で通報者に関する話題に触れてしまったものです(いわば口を滑らせたもの)。そのやり取りが録音されていました。
【② 不当評価】
評価は複数評価者によるもので、最終評価者は社長であり、私は決定権者ではありません。本件は不問とされました。
【③ 経費の私的使用】
私的利用の事実は認定されず、不問となりました。
【④ 前任者との会食・ゴルフ】
前任者(後に懲戒解雇)は、当時まだ社内関係者として業務上の引継ぎや関係維持のため、出向先常務が設定した会食やゴルフに参加していました。
私は主催者ではなく、会社側が設定した会合に出席したに過ぎません。
また、当該前任者は私との交代時期に役員コンペ等にも招待されており、私のみが私的に親交を持っていた事実はなく、他役員も同様に接触していました。
したがって、私的交際や経費不正利用には該当しないものと考えています。
処分結果
最終的に、①の公益通報者保護制度違反のみを理由として
・出勤停止5日
・理事解任
・非常勤参与へ降格
・月収122万円 → 25万円へ大幅減額
・出社不要
・自己都合退職扱い
という極めて重い処分が科されました。
私の見解
・不問事項が大半であること
・悪意のない過失行為であること
・弁明機会が実質的に与えられていないこと
・降格および80%近い減給という過大な不利益
・会食等は会社主導の業務行為であり、私のみ処分対象となっていること
以上から、本件処分は社会通念上著しく重く、懲戒権の濫用にあたり、実質的には解雇と同視すべき違法処分であると考えています。
労働審判または訴訟において、逸失利益等の損害賠償請求が認められる可能性についてご教示いただきたく存じます。
ご質問の状況を前提とすると、①の事情の身を理由に、記載の不利益を課す懲戒処分は、社会通念上不相当であり、労働審判や訴訟で、逸失利益等の損害賠償請求が認められる可能性は十分にあると考えます。
林先生、投稿ありがとうございます。