刑事事件の被害者です。犯人からの謝罪金についてご相談です。
未成年の娘が学校帰りに後をつけられ自宅エレベーターに乗って来た男が、娘が家に入ったのを確認後に何度も家のチャイムを鳴らしドアを開けようとしたりドアポストから覗きこんだりしながら自宅前で下半身を露出。終いに射精しドアを汚されました。1人家にいた娘は怯えながら何とか覗き穴からスマートフォンで一部撮影。画像から後日犯人を特定、逮捕されました。調べによりバイト先なども知られていた娘が狙っていたとの供述。警察からは初犯では無く悪質と、接近禁止命令?が出されましたが、最終的には迷惑防止条例違反の罪に問われ刑事事件として裁判が行われるとの事。先日、犯人の弁護士から犯人の両親が謝罪金を支払いたいと連絡がありました。
こちらとしては示談にするつもりもありません。娘もそれから一人歩きに恐怖感もありかなり精神的にもダメージを受けました。現在犯人は保釈中で警察に通報した事の報復にも怯えています…きちんと刑に服してもらいたいですし、被害届けの取り下げも考えていません。相手の弁護士は示談金ではありません、謝罪金です。と言っています…この様な場合どうするのが良いのでしょうか…?謝罪金は50万と言っています。受け取った場合、罪が軽くなる事もありますか?
こういった場合は、こちらも弁護士の方をつけた方がいいのか?等もわからず…謝罪金というのも通常支払われる物なのか?受け取っていいのか?などもわからず困っています…アドバイスよろしくお願いします。
解決金、謝罪金、被害弁償金等幾つか呼び方はありますが、いずれにしろ被疑者(被告人)が被害者に対して一定の金銭補償を行ったという形になります。
結果として、刑事裁判において、(誠意をもって対応したとして)情状面で被疑者・被告人に有利に斟酌される可能性があります。
他方で、民事的には、被害者は加害者の不法行為によって(物的・精神的)損害を被っている形になりますので、損害賠償を請求する権利を有します。
ご自身の権利行使として受け取るのか、刑事事件に対する斟酌を鑑みて受け取らないかを選択いただく形となります。
より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
ご回答いただきありがとうございました。
被告人に対して一切宥恕をしないという前提であれば、先方が提案する謝罪金(示談金)を受領しない、という対応で終了するため弁護士をつけなくても良いかと思いますが、一定の金銭賠償を当方が求めている場合は、金額について「交渉」が必要となる場面も多いので、弁護士をつけて交渉を任せるといった対応もありえるかと存じます。
ご回答いただきありがとうございました。
極めて悪質性の高い犯罪だと思います。
とても怖い思いをされたにも関わらず、撮影し証拠保全をしたお子様はご立派です。
質問にお答えします。
示談をすることで、刑は軽くなります。
相手方弁護人が謝罪金と言っているのは、2つのパターンが考えられます。
①謝罪金という名目で、示談書を作成しようとしている。
②示談書は作成しないが、謝罪金として金銭を受け取ってもらおうとしている。
→
②であっても金銭賠償済みとして、被告人に有利になります。
・示談するのであれば、以下の点について注意してください。
㋐宥恕するとの文言があるか
㋑被害届の取下げ文言があるか
㋒接触禁止条項があるか
㋓再度同じことをしたときの罰則規定があるか
㋔清算規定があるか
→㋐と㋑は記載したくなければ断ってください。
㋒と㋓については、記載したほうがお子様のためになるかと思います
㋔について記載されていると後から金銭を請求できなくなることはご理解ください。
※金額についても交渉できますし、他にもご不安に思うことがあれば、示談書に記載するよう交渉すべきです。
示談に応じたくない場合には、不法行為に基づく損害賠償請求や刑事和解という方法も考えられます。
もっとも、金額については、具体的な状況や被害結果によって異なりますので信頼できる弁護士へ相談していただくことをおすすめいたします。
※
質問からそれるのですが、検察庁に対して被害者通知はご依頼されていますでしょうか。
公判継続中とのことですので、担当検察官に依頼すれば被告人の公判日や裁判結果などの通知を送っていただけます。
大変細かくご説明いただきありがとうございました。知識が無く被害者通知というのも依頼しておりません、検察庁に連絡してみます!