脅迫罪で示談金0円は不起訴に影響しますか?

脅迫罪で逮捕された場合、示談金なしで示談。宥恕付きをした場合。
示談金0円は不起訴に不利ですか?
よろしくお願いします。

また、不起訴にするかどうかで反省態度は関係ありますか?

また、示談書ではなく誓約書を被害者に出す場合、誓約書に被害者の署名は入りますか?

脅迫罪は、財産犯ではないので、0円で示談しても、ただちに不利にはなりません。

それよりも示談書の内容が重要です。

脅迫罪は、個人的法益に関する罪なので、
・宥恕文言(被疑者の処罰を望まない)
・被害届を取り下げる
などが記載されているかが重要です。

なんにせよ、示談書の内容は、警察官や検察官から被害者に確認されますので、被害者の真意に基づく示談であることが大前提となります。

0円の示談より示談金を払った示談の方が不起訴になりやすいですか?
また、反省態度は不起訴か略式かに関係ありますか?(示談をしたのに反省態度があまりよくないと不起訴にならないということはありますか

脅迫行為をすると、刑事事件では脅迫罪が成立し、民事では不法行為に基づく損害賠償債務が発生します。
金銭賠償をすると、損害賠償債務を支払っていることになるので、お金を支払わないよりは、いくらか有利になります。
もっとも、お伝えしているとおり、通常の事件であれば、それほど重要度は高くありません。

反省態度は、再犯のおそれに影響するので影響します。

ありがとうございます。
息子が脅迫罪で逮捕されております。
示談書には宥恕をいただきましたが、

本件事件に限り許し、刑事処罰を望まない。
しかし、前二条に違反する場合はこの限りでない。 前二条には、クリニックの治療を受けることや、被害者に迷惑をかけないこと、被害者と一切接触しないこと、二度と罪を犯さないという誓約が書いてあります。

この示談は不起訴にする上で問題はないでしょうか?不利でしょうか?
また、
示談書内の謝罪の文言に万が一再犯をした場合、本件の事件が加味された刑が科されるとを認識して謝罪すること。
とも書いています。

問題はありません。
もっとも、被害届の取下げと比較すると、弱いものになります。
仮に再犯に及んだ場合、本示談書の存在により処分が加味されることはありません。
その一方で、本件は前歴として残り続けることから、再犯時には、より重い処分が科される可能性が高いです。

被害届の取下げと比較すると、弱いものになります。
とのことですが弁護人に被害届の取り下げを提案しましたが、法的な意味はないと言われてしまいました。
国選弁護人の方です。
でも不起訴になるには被害届の取り下げは大事ですよね?

被害者に被害届取り下げを断られたのではなく、弁護人に拒否されたという意味です。わかりづらくてすいません。

回答としては、先ほどお答えしたとおりになります。
もっとも、宥恕文言も効力があるので、そこまで不安に感じる必要はないと思います。

宥恕の示談をしても、被害届の取り下げがないことにより、略式命令になるということはありますか?
また、示談は勾留延長が請求される直前(1日前)に示談書にサインをもらいましたが、このタイミングは遅いですか?

息子様がご成人されているものとしてお答えします。

示談のタイミングが遅いということはありません。

しかし、事件の詳細や、息子様の犯罪歴など、他にも詳細を聞かなければ、精度の高い回答をすることは、どの弁護士にもできません。

先の見通しがつかずご不安なようであれば、無料相談可能な弁護士は数多くいますので、そちらで詳細をご説明していただくことをおすすめいたします。

わかりました。ありがとうございます。
示談金が0円だから、略式になることはあまりないでしょうか?
また、被害届の取り下げがないから略式になることはありますか?(宥恕は示談書にあります)

また、仮に略式になる場合、検事からいくらになるとはっきりとした金額を教えてもらえるのでしょうか?
それとも20〜30万くらいなどおよその目安を教えてくれるのでしょうか?

追記します。
また、検察官による当たり外れはありますか?
全く同じ事件でもA検察官は不起訴にするが、B検察官は略式命令にするということはよくありますか?

三村弁護士様へ、ご回答いただきたいです。
ご回答いただけるととても嬉しいですが。どうしても難しい場合は、質問を終了いたしますので
その旨だけでもご返信ください。

また、息子は知的障害と診断されています。
刑事もそのことは知っています。
(身上の取り調べで、話しています)
これは不起訴か略式かに関係しますか

・略式になることはあまりないでしょうか?
・被害届の取り下げがないから略式になることはありますか?
→行為態様によります

・仮に略式になる場合、検事からいくらになるとはっきりとした金額を教えてもらえるのでしょうか?
それとも20〜30万くらいなどおよその目安を教えてくれるのでしょうか?
→目安は教える検察官が多いです。
 実際は、略式命令書を見ればわかります

・A検察官は不起訴にするが、B検察官は略式命令にするということはよくありますか?
→検察官同一体の原則から、裁量統制がなされています。
 そのため、検察官による結論の差異は一般的には大きくありませんが、事件の内容によっては判断が分かれる場合もあります。

・息子は知的障害と診断されています。
→事件内容によります。

すでにお伝えしたとおり、詳細をお伺いしなければ、適切な見通しを示すことはできません。
これ以上の回答は致しかねますので、ご了承ください。