呼び出し前ですが不起訴を得るにはどのような行動をすればよいか。反省文と再犯防止のルールを決めた上申書

窃盗3回目 検察呼び出し前ですが起訴になりますか?前回今度やったら起訴と言われたにも関わらず再犯です。不起訴に厳しいですか?店舗には弁償すみ

不安で、胸が苦しい状況だと思います。

窃盗事件は、繰り返すことで段々と処分が重くなる犯罪類型です。

しかし、
被害金額はどの程度か
犯行態様は、万引きかそれ以外の態様か(ex侵入盗)
前回の処分が不起訴か略式命令請求か
などを確認しなければ、精度の高い回答ができません。

仮に万引きが3回目であれば、略式命令ないし公判請求の可能性があります。

処分を軽くするためには、示談が考えられます。
今回弁償済みということで、被害回復は図られていますが、
窃盗は、個人的法益を保護するための犯罪なので、被害届を取り下げてもらうことが重要です。

また、検察官に対しては、再犯のおそれがないことを具体的に主張する必要があります。
一例ですが、身元引受人になっていただける方を探すことや、同種の犯罪を繰り返してしまっている事情を踏まえ、クレプトマニア等の専門医療機関への通院をすることも、有効な対応です。

はい 警察呼び出しは終わり検察呼び出し前です。示談が済んだのかがわからないですが弁償はすみで今回も前回も2、3千円です。
上申書も用意しましたが書き直しが必要な状態です

本件は、略式命令請求か公判請求になる可能性の高い事件です。

無料相談が可能な弁護士は多くありますので、
状況の詳細をお話して、ご助言いただくことをおすすめいたします。

刑事被疑者弁護援助制度を利用出来る弁護士さんはいるんでしょうか?
また罰金は100万以下で最低はどのくらいですか。
前科がつくと何処に表示されるのか?マイナンバーにも表示される?

刑事被疑者弁護援助制度を利用出来る弁護士さんはいるんでしょうか?

刑事被疑者弁護援助制度は、逮捕されている方のみ使えます。
通常当番弁護で訪れた弁護士が、勾留され国選弁護人となるまでの間に弁護士として活動するために使われます。
今回は対象外です。

また罰金は100万以下で最低はどのくらいですか。

窃盗罪の法定刑は50万円以下の罰金ですので、その範囲内です。
下限はありませんが、窃盗罪の場合は、最低でも10万円になるのが通常です(極まれに5万円もあります)。

前科がつくと何処に表示されるのか?マイナンバーにも表示される?

表示されません

すでにお伝えしたとおり、詳細をお伺いしなければ、適切な見通しを示すことはできません。
これ以上の回答は致しかねますので、ご了承ください。