自己破産手続き中に結婚
自己破産手続き中に結婚はできますか?
お金の面でも生活が楽になるかと思います
同時廃止の場合管財事件の場合で違いますか?
法的には、破産手続中に婚姻してはならないという制限はありません。
破産管財事件の場合、転居については裁判所の許可が必要になるため、結婚によって引越が必要になる場合には、破産管財人の同意と裁判所への許可申請が必要になります。
また、破産手続開始決定前に結婚する場合には、申立予定者が結婚に必要な負担(家財道具や引越などの費用)を支出するのは不相当と評価される場合があります。
回答ありがとうございます
結婚するにあたって結婚相手の収入など書類を提出することはありますか?
破産申立て前に結婚する場合、配偶者の収入資料の提出を求められる場合はあります。この点は、各地の裁判所で提出書類が決まっているので、確認してください。
破産手続開始後に結婚する場合は、収入資料の提出は基本的に求められないでしょう。
依頼を受ける弁護士の立場からみると、結婚も破産も人生で重大な一大イベントであり、裁判所や管財人への報告等の手間もかかるため、同時期に重ねるのは避けてほしいと思います。特に、周囲の知人や友人から金銭を借りているようなケースでは、それらの個人債権者が立腹して面倒な場合もあるため(「債権者を泣かせて債務者は幸せいっぱいというのは許せない」等の恨み言を聞かされるのは代理人弁護士です)、基本的には免責許可決定が出て破産の手続が完全に終わるまで待った方がよい(どうしてもというなら、せめて破産手続開始決定後にしてほしい)とアドバイスします。
詳しく回答ありがとうございます