SNS上での侮辱罪に関する開示請求の可否について
先日あるグループに所属する某有名人が逮捕された件で、逮捕された容疑者のSNSアカウント上で容疑者が逮捕された事に関して擁護するする感想を書いた上で、流れで「馬鹿」と書いただけで開示請求が通るのでしょうか?様々なサイ内容を投稿していた人物に対し「(私なりに事の重大さを前文で説明した上で)ファンだからといって何でも擁護するな馬鹿たれ。○○ファンを名乗らないで欲しい」と投稿してしまいました。(私も逮捕された某有名人が所属するグループのファンです)
それを見た相手が「貴方の発言は侮辱罪に該当する。自分は金も行動力もあるから、慰謝料が少ない額とわかっていても開示請求して民事で訴えてやる」と言ってきました。
相手とのやり取りはその1回のみで、私がアカウントを削除してしまいましたので謝罪も出来ていません。
自分が蒔いた種なので反省しています。ただ1回だけ「馬鹿」といって相手の社会的評価を著しく下げたから開示請求を通すと裁判所は判断するのでしょうか?様々なサイトを確認しましたが「侮辱罪で開示請求が通る」という見解と「反復性がありかつ相手の社会的評価を極度に低下させていなければ開示されない」との見解が両方ありましたので直接弁護士様にお尋ねしたい次第です。
またアカウントを作り直して謝罪する事は得策でしょうか?
【質問1】
SNS上で一度だけ馬鹿と書き込んだ場合でも開示請求は通るでしょうか?
【質問2】
相手にSNS上で謝罪するのは得策でしょうか?
もちろん反省しているのですが謝罪することで開示請求が通りやすくなる、慰謝料が高くなるといったリスクはあるのでしょうか?
【質問3】
自分の中では相手の投稿に対する感想の延長でこのような事を書いてしまいました。
仮に開示請求が通り、民事で慰謝料を請求された場合低減出来る様な余地はあるのでしょうか?
> SNS上で一度だけ馬鹿と書き込んだ場合でも開示請求は通るでしょうか?
一回だけの投稿だから開示請求が認められないという理屈はありません。発信者情報開示請求は、基本的にその投稿が開示請求の要件に該当するかどうかを判断するものであり、投稿回数は事情に過ぎません。
なお、発信者情報開示請求は権利侵害の明白性(単なる権利侵害があるというだでは足りない)が必要であり、本人が不愉快に感じる投稿が全て開示請求の対象になるわけではありません。本件のような投稿は、一般人を基準として受忍限度を超えるかどうかが重要であり、受忍限度を超えないと判断される余地もあります。最近は、法的知識が乏しいのに、開示請求が到底認められそうにない事案でも「開示請求する」などと息巻く人も多いところです。本件で開示請求が認められる可能性があるかどうかは、実際の投稿や詳しい事情をもとに、弁護士へ相談すべきでしょう。
> 相手にSNS上で謝罪するのは得策でしょうか?
> もちろん反省しているのですが謝罪することで開示請求が通りやすくなる、慰謝料が高くなるといったリスクはあるのでしょうか?
上記のとおり、本件は、謝罪するかどうかを考える前に弁護士へ相談すべきと考えます。素人判断は危険です。
> 自分の中では相手の投稿に対する感想の延長でこのような事を書いてしまいました。
> 仮に開示請求が通り、民事で慰謝料を請求された場合低減出来る様な余地はあるのでしょうか?
受忍限度を超える人格攻撃と評価されれば慰謝料請求が認められますが、そのように評価されない可能性あります。詳しい事情を確認できない公開の質問の場では「可能性がある」という回答が限界です。弁護士へ直接相談した方がよいです。
【質問1】
SNS上で一度だけ馬鹿と書き込んだ場合でも開示請求は通るでしょうか?
→「馬鹿」一回のみであれば、開示請求はかなり通りづらいです。
特に本件であれば、行為非難としての側面もあるため、より通りづらいかと存じます。
【質問2】
相手にSNS上で謝罪するのは得策でしょうか?
もちろん反省しているのですが謝罪することで開示請求が通りやすくなる、慰謝料が高くなるといったリスクはあるのでしょうか?
→謝罪と開示請求の通りやすさは関係がないでしょう。
謝罪した場合に慰謝料が高くなることはあまりないと思います。
【質問3】
自分の中では相手の投稿に対する感想の延長でこのような事を書いてしまいました。
仮に開示請求が通り、民事で慰謝料を請求された場合低減出来る様な余地はあるのでしょうか?
→本件のご事情を前提とすると、そもそも開示請求が通りづらいかと存じますし、相手方の依頼に受任してくれる弁護士も多くないように思われますが、仮に開示請求が通り慰謝料を請求された場合、相手方の請求が高額であれば、こちらで裁判例を調べて適切な賠償額にすべきと反論することとなるでしょう。