送信者特定開示請求できますか?

画像添付メールにて虚偽の内容を組合にクレームとして送られました。その後 所属していた所に、こういう内容の苦情が来るような人は要らないと 辞めさせられした。送信者特定は可能でしょうか? 警察は 名誉毀損にならないからと被害届受理ならず相談のみになりました。

メールは発信者情報開示請求の対象ではありません。
なお、その解雇は無効であると評価できる可能性があります。

送信者特定は可能でしょうか?
→開示請求は民事の手続ですが、本件は刑事手続として進めてもらう方が良いように思われます。
組合に対するメールは、不特定または多数人が閲覧する可能性のあるものであり、警察に、「名誉毀損にならない」という判断について再考してもらった方がよいかも知れません。