婚姻費についてご意見ください

現在、離婚協議中で別居しています。(2025年11月20日から、)
未成年の子どもが2人います。

夫の年収は約2,500~2700万円です。(以前の私の年収は45万ほど、引越しを伴う別居だったため、退職して、現在は収入は0です。)
私は弁護士を立てており、婚姻費用については弁護士を通じてやり取りをしていました。

当初、夫自身が「婚姻費用として月60万円を支払う」と回答し、
その内容は私の弁護士に対して伝えられ、実際にその金額で、11月分は支払われました。
しかし後になって、夫も弁護士を立て、
「動揺しており、弁護士に相談せずに回答してしまっただけで、合意した認識はない」
「本来は44万円が妥当だ」
として、減額を主張してきています。

質問したいのは以下です。

① 弁護士を通じて金額を提示し、実際に支払っている場合でも、
 「合意ではなかった」という主張は法的に通用するのでしょうか?

② 調停になった場合、当初の金額提示や支払実績はどの程度考慮されますか?

③ このようなケースでは、婚姻費用調停を申し立てるのが一般的でしょうか?

相手方弁護士の主張が妥当なのか、第三者の意見を伺いたく投稿しました。
よろしくお願いします。

①:
具体的な金額提示と実際の支払実績があれば、合意成立と評価される余地はあります。「動揺していた」という主張だけで直ちに否定されるとは限りません。

②:
当初提示額や支払実績は、当事者の認識・相当額の判断資料として一定程度は考慮され得るところですが、最終的には算定表で決まる可能性が高いと考えられます。

③:
見解が対立している以上、婚姻費用調停を申し立てるという方針が一般的です。現状維持(60万円)を主張しつつ判断を仰ぐということになりますが、調停の場合、算定表の影響がかなり大きい点には留意が必要です。そのあたりも含めた見通し等について、委任している弁護士とよく打ち合わせた方がよいでしょう。