運送会社による解雇予告契約の法的適切性について
複数回の交通事故(狭路で擦った程度)を起こしたバス運転手に対し、運送会社が「次回事故発生時には解雇とする」旨の契約書への押印を強要した場合、この措置は法的に適切と言えるでしょうか。
私はバス運転手です。
養護学校の巡回バスに乗っております。
会社側がとても高圧的で。
退職強要ともとれる発言ありで録音してるものもあります。
会社が「次回事故があれば無条件で解雇」とする誓約書への押印を強要することは、法的に問題がある可能性が高いです。解雇は労働契約法16条により、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、軽微な物損事故を理由に自動的解雇とする取り決めは無効と判断される可能性が高いと思われます。また、高圧的言動や退職を迫る発言があれば、退職強要・パワハラに該当する余地があります。録音は重要な証拠となりますので、安易に署名せず、労働組合や労基署に相談した方がよいでしょう。
ありがとうございます。
一発解雇条件を出すのはダメですよね?
弁護士さんから通知をしてもらった方が良いですか?