貸金返還請求をしたい。

2年前に相手にお金を貸した(数万円程度)のですが、一向に返ってくる様子がありません。
借用書も書いてもらっており、連絡も一切取れません。
先日には内容証明も送りましたが、住所が変わっていたため住民票の除票を発行してもらい、送り直しました。
受け取られず戻ってきたため、支払督促に移ろうかと考えております。
ただ、異議申し立てをされた場合、相手と居住地がかなり離れているため裁判に行くことご大変になります。
しかし、ネットで「借用書における返済方法に【相手に手渡しで返済する】や【相手指定の銀行口座に振り込む】などの場合は、裁判する場所を移行出来る場合もある」と見たのですが、実際のところどうなのでしょうか?

この場合、この判断で良いのでしょうか?
それとも通常訴訟に最初から入った方が良いのでしょうか?

ちなみにですが、お金に余裕はありません。

支払督促は債務者の住所地を管轄する裁判所の専属管轄であり、通常訴訟へ移行した場合でも、被告の住所地管轄(民事訴訟法4条1項)は管轄の大原則であって、通常訴訟の場合に原告住所地にも管轄が認められる余地があるとしても、移送申立てが認められるためには、同法17条に基づき「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるとき」に該当することを主張しなければならなくなります。これは、個人間の貸金返還訴訟においては一般的にハードルが高いと思われますので、通常訴訟への移行が考えられる事案であれば、少額訴訟をお勧めします(貸金請求の少額訴訟であれば、普通は、民事訴訟法5条1号の義務履行地管轄として原告住所地でも提訴できることが多いはずです)。

匿名A先生
ありがとうございます。
要するに、費用等を考えた場合は
少額訴訟の方がおすすめ
ということですね。

ちなみに、少額訴訟でも貸金請求であれば、原告住所地でも提訴出来ることが多いはず。とのことですが、その後異議申し立てがあり通常訴訟に移った場合でも原告住所地で行えるのでしょうか?

少額訴訟で通常訴訟への移行申述があっても、裁判所はそのままです(少額訴訟の通常移行では、少額訴訟と同じくラウンドテーブル法廷で引き続き審理を進めることも多いです)。通常訴訟への移行申述と移送申立ては別です。