自治会退会後、新規則が制定され割増負担金20,000円の支払請求が突然来た

2025年1月1日より自治会(町の下部組織・区)円満退会後、総会にて新規則が制定され割増負担金20,000円(実費相当10,000円×2倍)支払請求が突然来た。新規則の説明は一切ありません。負担金の算定はごみ、街灯、防災、公民館維持管理費とのこと。役場の総務課担当者に相談したところ「ごみ、街灯は町が維持管理している、公民館は退会後利用していないのだから維持管理費はあまりかからないのでは?との回答。またごみは「今までどおり出して良い」との当時の区長より了解していただいている。請求に応じるべきか?法的、社会的に妥当かどうか?知りたい。

一つの参考として、
福井地方裁判所の令和7年4月16日の裁判例では、町内会の退会者に対して、自治体が管理するゴミステーションの「使用量相当額」の支払義務を認めています。

他方で同裁判例は「ごみステーションを使用する町内会員でない者と町内会との関係は、使用料を支払ってごみステーションを利用するという債権債務関係にすぎないため、町内会員でない者は町内会の意思決定過程に関与することはできず、使用料の相当性や使用料の使途について意見を述べる機会が保障されていないので、おのずから町内会員とは異なる立場に置かれている。そのような状況において、町内会費と同等程度の使用料を相当な対価とすることは、町内会員と同等の権利がないにもかかわらず同等の負担を求めるものであり、ひいては、事実上、町内会への加入を強制することにもなりかねない。」とも判示しています。

上記、ご参考ください。

弁護士費用は原告分も非会員持ちとか割増負担金は、負担金の2倍とか 
規則そのものが妥当ではないと反論はできないものでしょうか?
答弁書へのポイントとしてアドバイスください。

こちらは公共の掲示板ですので、請求に対する個別具体的な対応をアドバイスするのは困難です。

より詳細な内容について相談されたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。

失礼な質問申し訳ありません。最後に退会後、新規則(割増負担金請求)決定前後の非会員との説明が一切ありませんでしたが説明責任は全く無いのでしょうか?新規則は実費の2倍請求、弁護士費用は自治会分も含め非会員の負担等納得いかないものです。公序良俗に反し無効にはなりませんか

上記の裁判例を一つの参考として、ご対応を検討いただければと思われます。