他人に嘘をついて借金、返すつもりだったは通用するのか
知人にお金を貸しましたが、
自己破産されました。
私からお金を借りる際明日までに闇金に返さないと家まで取り立てに来るなどと嘘をつき、実際には車の購入や、他の借金の返済に充ててました。
不法行為として、裁判をおこしましたが、嘘をついて借りた事は認めたものの返すつもりだったと、否認してます。
返すつもりであったと主張すれば、その主張はそのまま認められてしまいますか?
返すつもりであったと主張すれば、その主張はそのまま認められてしまいますか?
それは事情次第でしょう。
当時の収入とか借金の額、生活費などから実際に返せるかどうか、返せると誤信していた事情などがあるかどうかなどでしょう。
岡田先生ありがとうございます。
知人は当時収入の倍程の借金を抱えていました。また借りたお金についても車の購入や消費者金融ローンの返済に充ててました。
知人は当時収入の倍程の借金を抱えていました。また借りたお金についても車の購入や消費者金融ローンの返済に充ててました。
そこを指摘して返す見込みがなかったという主張でしょうね。
後は相手の反論待ちです。
岡田先生何度もすみません。
知人からはわずかですが返済はありました。だから、返済する意思はあったと主張してます。
こちらは、あくまでも、借りた時の嘘を主張しており、双方主張が噛み合ってない様に思えます。この様な場合裁判所はどの様に判断しますか?
わかりません。
判断するには面談での相談が必要でしょう