民事訴訟手続きデジタル化後の本人訴訟方法について
2026年5月21日に全面施行される、
民事訴訟手続きのデジタル化における
本人訴訟の場合についてお尋ねします。
5/20までの新規申立は紙の書面のみが受け付けられ、
5/21以降の新規申立の場合、デジタル化が可能であり、
紙の書面とデジタル化を選択できる。
との認識で正しいでしょうか?
その認識でよろしいと思います。
令和8年5月21日に施行される改正民訴法の下では、誰でも、裁判所のシステムを利用して、オンラインにより訴えを提起したり、準備書面を提出したりすることができるようになります(改正民訴法132条の10第1項)。他方で、電子申立て等が義務付けられるのは、委任を受けた訴訟代理人(簡易裁判所において、許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とした場合を除く)、国の指定代理人、地方公共団体の訴訟についてその長から委任を受けた職員に限られています(改正民訴法132条の11第1項各号)。したがって、本人訴訟における申立て等は、電子によっても、従来の紙によっても可能ということになります。
ご教示いただき、ありがとうございました。