労災、死亡補償一時金の受取人である遺族とは

私には労災事故で亡くなった兄がいました。
兄は、離婚した妻との間に生計別、20年から40年も音信不通の子が2人います。
それと弟の私がいます。
相続の第一順位は子2人で、次の順位である私の計3人です。
お聞きしたいこと
①労災の「死亡補償一時金は遺族が受け取る。」と厚労省のページで説明書きがありますが、この「遺族」とは子2人だけのことですか。
②兄には借金があり、子らは相続放棄の予定とのことで、相続放棄は兄死亡の日から3か月以内ですが、労災死亡補償一時金が決定し給付されるまで4か月後だった場合も受け取れるのですか。 
わからない事ばかりで、すみません。
お忙しいところ恐縮ですが、教えてください。

①は、「子2人だけ」です。被災者に子と兄弟がいる場合、子が先順位者になるので、兄弟は受け取れません。
②は、遺族補償等一時金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。
なお、厚労省のパンフレット「遺族(補償)等給付葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」(インターネットで検索すれば出てきますし労基署でも入手できます。)には、次のように記載されています。
「遺族(補償)等一時金の受給資格者は、①~④にあげる遺族でこのうち最先順位者が受給権者となります(②~③の中では、子・父母・孫・祖父母の順)。同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。
なお、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者の死亡の当時の身分です。
① 配偶者
② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
③ その他の子・父母・孫・祖父母
④ 兄弟姉妹」
参考にしてください。