債権者が給料受け取り口座

自己破産の手続き中です。
転職します。新しい職場の給料受け取り口座が、債権者一覧にある銀行を指定されました。
どうしたら良いですか?
よろしくお願い致します。

ご質問に際しては、「手続き中」というのが具体的にどの段階であるのか(弁護士等へ依頼済みで申立前なのか、申立後開始決定前なのか、あるいは開始決定が出た後なのか)を明らかにしてください。
一般論としては、銀行のカードローンは、弁護士が受任通知を送った時点でその銀行にある口座の入出金がいったん凍結され、残高が相殺処理されて残債務は保証会社が代位弁済を行う(これにより債務は保証会社へ移管し銀行は債権者から外れる)という処理が行われます。代位弁済には若干時間がかかることがありますが、口座停止・相殺処理後は、新たに口座を開設したり既存口座へ入金したりしても問題ないことが多いです。
最も確実なのは、ここで聞くのではなく、依頼した弁護士(司法書士)へ報告して指示を仰ぐことです。弁護士(司法書士)を通じて対象の銀行に確認すれば、確実な回答が得られます。

先生ご丁寧にありがとうございます。担当弁護士にも相談してみます。
本当にありがとうございました。

弁護士に依頼し、申し立て前です。