子どもが友人に振り込んだお金の返金方法についての相談
17歳の子どもが友人に中古のパソコンを15万で譲り受けることになり、お金を振り込んだのですが、物が届かず。友人に催促しても、持ってくというだけで来ないようです。写真も送ってもらったようですが、ネットから持ってきた物だったようです。
お金だけ、返して欲しいと連絡したようですが、振り込むと言ったようですがそれもなく。
ラインのやり取りや振り込んだ時の明細の写真はあるようです。
相手の親御さんに話に行こうと思いますがどうでしょうか❓相手の家はわかりますが親御さんとは面識はありません。
親御さんに話してダメなら諦めるしかないと思っています。
心配な状況だと思いますが、17歳同士の売買は、未成年者取消し(民法5条2項)の対象となる可能性が高く、代金返還を求める正当な理由があると考えられます。LINEのやり取りや振込明細がある点は有利でしょう。相手本人だけでなくその親権者に事実を伝える対応は適切だと思われます。感情的にならず、証拠を示しつつ返金を求める方針が推奨されます。それでも解決しない場合は、警察への相談(詐欺の可能性)も検討することになるでしょう。
<参照:民法>
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
ありがとうございます。親御さんに話に行ってみようと思います。ダメな時は警察への相談をしていきたいと思います。