SNSでのコメントに対する名誉毀損の法的リスクは?

SNSで、相手のイラスト投稿に対して
「AIでワロタ敬語もずっと変だし明らかになんか持ってる」
という単発コメントを投稿しました。事実の断定や病名・犯罪などの具体的な指摘はしておらず、現在そのコメントは削除済みです。

相手からは「AIと断定された」「誹謗中傷・名誉毀損に当たる」として法的措置を検討している旨の主張があり、別アカウントではプロのイラストレーターであり、名誉毀損による賠償請求も視野に入れていると発言しています。また、弁護士の知人がいるとしています。

その後こちらからの追加投稿や接触は一切なく、現時点でプロバイダや裁判所からの通知も届いていません。この状況で、名誉毀損や発信者情報開示、賠償請求が認められる可能性について第三者の法的見解を伺いたいです。

この状況で、名誉毀損や発信者情報開示、賠償請求が認められる可能性について第三者の法的見解を伺いたいです。
→「AIでワロタ」という部分については、相手方の主張しているとおり開示が認められる可能性があるでしょう。開示が認められた場合、相手方が相談者様に対し損害賠償請求の通知書を送付し、そこで交渉がまとまらなければ、訴訟にて決着されることが多いでしょう。訴訟では、開示が認められている記事については基本的に損害賠償請求が認められることとなるでしょう。場合によっては、被告側で違法性阻却事由を立証するなどして、損害賠償請求が認められなくなることもあるでしょうが、本件であれば、イラストが私人によるものであれば事実の公共性や目的の公益性を立証しづらいでしょう。

ご記載の投稿内容については,名誉権の侵害,名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性があるかと思われます。相手が開示請求を行い開示がされた場合は,慰謝料の支払いについて交渉をし話がまとまれば,合意の金額を支払い終了となるかと思われます。