YouTube動画への誹謗中傷コメントに対する謝罪要求は可能か?
私がyoutubeに投稿した動画に、誹謗中傷を含むコメントが付き大変不快な思いをしたため謝罪を要求したいです。
コメントの内容については、前半こそ動画の内容(私の言動)をゴミと言うような感想のみだったのでよいのですが、後半に低学歴で低収入など私が公開したことのない情報を憶測で語り「終わっている」などと名誉感情の侵害ともとれる攻撃的なものでした。
URLやアカウント情報、該当コメントが映るようスクリーンショットは確保しています。
この場合、開示請求などを通して謝罪を要求することはできるのでしょうか?
根拠のない憶測で人格を否定するようなコメントを書き込まれ、大変不快で悔しい思いをされたこととお察しします。
まず、「謝罪の要求」についてですが、法律(裁判)の仕組み上、裁判所が相手方に「謝罪しろ」と命令することはできません。 裁判で認められるのは、あくまで金銭的な賠償(慰謝料及び開示費用、一定の弁護士費用相当額)のみです。したがって、相手方に謝罪をさせるためには、開示請求が成功した後に「示談交渉」を行い、その示談交渉の際、または示談不成立の場合に裁判での和解で、示談又は和解の条件として謝罪を要請するという流れが一般的です。
次に、「開示請求の可能性」についてですが、今回のケースは「名誉毀損(事実の摘示)」よりも「侮辱(意見・論評)」や「名誉感情の侵害」として構成することになります。 「低学歴・低収入」といった言葉は、具体的な事実というよりは「相手を見下すための罵倒」と判断されることが多いからです。 実務上、侮辱や名誉感情の侵害での開示請求は、明確な事実の摘示(例:「前科がある」「不倫している」など)に比べてハードルが高くなります。 裁判所は「社会通念上許される限度(受忍限度)を超えているか」を慎重に判断するため、執拗な連投ではなく単発のコメントである場合、開示が認められないリスクも一定程度あります。
補足として申し上げると、YouTubeの開示請求にはタイムリミットがあります。 相手を特定するための通信ログ(IPアドレス等)は、携帯電話会社などのプロバイダ側で約3ヶ月〜6ヶ月程度で消去されてしまいます。すでにスクリーンショットはお持ちとのことですが、法的手続きは時間との勝負になりますので、迷われている場合は早急に動く必要があります。
今後の進め方については、IT分野に詳しいお近くの法律事務所でご相談ください。
この場合、開示請求などを通して謝罪を要求することはできるのでしょうか?
→謝罪を法的に強制することは困難ですが、事実上、開示がうまく行けば、開示された相手方から謝罪がなされることは非常に多いです。開示請求にはシビアなタイムリミットがありますので、直ちに弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
謝罪を法的に強要することはできません。ただ,実務上は相手を特定したうえで請求を行った場合,謝罪文言を記載した合意書や和解書を締結することが一般的かと思われます。
開示を検討されるのであれば,早急に弁護士に相談をされると良いでしょう。