マンション無断使用と未払金の詐欺告訴は可能か?

友人に私の所有するマンションを月5万円で賃貸させる合意をしたのですが、一銭も支払われていませんでした。追及したところ、弁護士より月5万円で貸借しており、毎月手渡しで支払っていたとの主張でしたが、後に友人間だから無償であったと主張を変えてきています。詐欺で告訴出来ないでしょうか。教えてください。

結論から申し上げますと、本件を詐欺罪として警察に告訴する際には警察から抵抗を示される可能性が高いように思われます。

詐欺罪が成立するには、「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」ことを捜査機関が証拠によって証明しなければなりません。 今回のように、最初は「払った」と主張し、後に「タダだった」と主張が変わるようなケースは、契約内容や未払いに関する「民事上のトラブル」とみなされ、警察は「民事不介入」として告訴にあたって抵抗をされる可能性が高いように思われます。

なお、詐欺罪が成立するかどうかは告訴した後の捜査の結果によるもので、告訴自体について警察には受理する義務があります。その面で警察が抵抗を示しても粘って告訴を受理させるということはあり得はします。

ご返答ありがとうございました。相手は『最初は払っていた。』と主張していますが、相手の計算では私への借金返済は毎月されていた事になっていましたが、家賃としては計算には加味されていませんでした。つまり「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」が成立するのではと素人考えですが思っていました。