DMでの開示請求について

昨年11月、snsのDMでとある女性にメッセージを送りました。
当時彼がよくやり取りをする仲で親密であったため、匿名で彼の名前も出さずに、既婚男性と個人的に仲良くしないでほしい、というような内容です。
相手はその私とのやり取りに反論し、名乗りでろと言われましたが匿名で削除しました。
そのやり取りのDMについて、開示請求すると周りに言いまわっています。
DMでは開示請求にあたらないと見ましたが、
弁護士さんに介入してもらう場合、開示請求されるのでしょうか?

弁護士へ依頼するかどうかに関わらず、仕様上一対一の通信となるDMは、情プラ法の発信者情報開示請求ができません。

開示請求されるのでしょうか?

開示請求は権利侵害があれば可能です。
あなたの言動にそういうものがあるかでしょうね。

公然性がなければ名誉棄損にはなりませんし、脅迫というような無いようにも見えませんが、何か権利侵害があればわかりません。

(発信者情報の開示請求)
第五条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(略)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
(1) 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所
(2) 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報
ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。

ありがとうございます。
Xなどで、DM開示請求をしたとの投稿を見て心配しておりました。
決して暴言などは書いておりませんので、(あくまでも自分の気持ち)少し安心しました。

DMのみなので公然性はないとは思います、お相手からはむしろ私とのやり取りをみんなに見える場で晒されておりますが、証拠は残しておりません。

DMでは開示請求にあたらないと見ましたが、
弁護士さんに介入してもらう場合、開示請求されるのでしょうか?
→相手方が開示請求を裁判所に申立てするのは自由にできますが、DMであれば開示を裁判所に認めてもらえず、開示にまで至らないでしょう。DMの開示の依頼を受ける弁護士がいるという話も聞いたことがないです。

ご回答いただきありがとうございます。少し安心いたしました。