相続の開始を知った日とは
亡くなった兄の相続のことですが、
「自己のために相続の開始を知った日」とは、どういう意味ですか。
兄には妻なしで、子どもが2人いて第一順位の相続人です。
相続の開始の日のことですが、
子ども2人は兄が死亡した日となることは知っていますが、
第二順位の私(兄弟姉妹)の場合は、兄の死亡した日ではなく、子ども2人が相続放棄を行い家庭裁判所が受理した日が「相続の開始を知った日」となり、その日から3か月に間に相続放棄ができますか。。
ご教示のほどお願い致します。
「自己のために相続の開始を知った日」とは、自分が相続人になった事実を知った日をいいます。兄の子2人(第1順位)は、原則として兄の死亡日に相続開始を知ったことになります。一方、兄弟姉妹(第3順位)は、被相続人の直系尊属がいない状況で、子どもが相続放棄したことで初めて自分に相続権が回ってくるので、通常は子ども2人の相続放棄が家庭裁判所に受理されたことを知った日が起算点になります。したがって、その日から3か月以内であれば、兄弟姉妹も相続放棄の申述が可能です。相続放棄が家庭裁判所に受理されたことを知った日を疎明できる資料(手紙、メール、LINEなど)の準備がポイントになるでしょう。
ありがとうございました。
ネットで調べた私の理解のとおりでした。
疎明できる資料は、子の相続放棄申述受理通知のコピーと連絡文を送ってもらうことにします。