数千万貸した知人の虚偽行為、詐欺罪で告訴可能か?

知人に数ヶ月に渡って数千万貸しました。
当初は資金が入るからと言われて信用して貸していましたがそれが財産開示手続きにより虚偽が判明しましたが、数ヶ月前に高等裁にて示談済みです。
この場合でも詐欺罪として告訴できるものなのでしょうか?
受理してくれたとして相手が逮捕された場合どのような罰になりますか?
そして過去に返してもらえるか不安になり殺害予告のようなことを言ってしまいました。相手側の身内に対しても。この場合不利になりますか?
この場合詐欺罪にはならないと他の方から言われてしまったのでこの後のアドバイスが欲しいです。
相手側には分割払いの提案がきました。

>当初は資金が入るからと言われて信用して貸していましたがそれが財産開示手続きにより虚偽が判明しましたが、数ヶ月前に高等裁にて示談済みです。

どのような内容の示談が成立したのでしょうか?

ご連絡くださりありがとうございます。
一括で全額返済すると言われ示談しましたがその後財産開示で資金も当初の話の返済予定のお金もないことが判明しました