曽祖父名義の土地、私と母は相続人になるのか?
曽祖父名義の土地についてお尋ねします。
曽祖父には子供(祖父)一人です。
祖父も子供(父)一人です。
祖父も父も曽祖父の名義のまま他界しています。
今は母と私2人です。
この場合 私も母も相続人になるのでしょうか?
曽祖父の土地の名義を変えれますか?
詳細不明ではありますが、用語そのままで整理しますと、(1)曽祖父→祖父→父の順に死亡の場合は、曽祖父死亡時の相続人は祖父、その後に祖父→父と相続が連続するため、最終的に父の遺産となり、貴方と母(配偶者)が相続人になります。また、(2)曽祖父→祖父死亡→父存命の場合であっても、祖父死亡時に父が代襲相続するので、父が後に死亡すれば、貴方と母が相続人になります。これに対し、(3)曽祖父死亡時に祖父・父ともに死亡という場合は、父が祖父を代襲し、さらに貴方が代襲することになるので、貴方のみが相続人となり、母は相続人になりません。
以上より、母が相続人になるか否かについては、曽祖父死亡時に父が生きていたかどうかが分岐点になるものと考えられます。
最寄りの司法書士事務所や法務局と相談しながら、登記手続を進めるとよいでしょう。
曾祖父、祖父の相続手続について精査する必要があると思われます。
特に曾祖母、祖母がそれぞれの配偶者が亡くなった際に健在であったか否か、それぞれの相続手続で遺言はなされているか否か等に留意ください。
可能であれば、関連する戸籍謄本を揃えた上で、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
曽祖父 曾祖母 祖父 祖母 父の順番に他界しています。
代襲相続は起こっていません。
この場合でしたら母と私が相続人ですか?
曽祖父死亡時:配偶者である曾祖母と子である祖父が相続人
↓
曾祖母死亡時:その持分は祖父が相続
↓
祖父死亡時:配偶者の祖母と子の父が相続
↓
祖母死亡時:その持分は父が相続
↓
父死亡時:相続人は配偶者である母と子である貴方
以上より、曽祖父名義の土地は数次相続を経て父の遺産となり、貴方と母が法定相続人になるものと考えられます。
戸籍を入手して、最寄りの司法書士事務所や法務局に相談してみてください。