物損加害者が関与を否認する場合の対応策について
運転者本人が事故届を申し出たことにより、車道から25㎝程嵩上げした管理地に設置していたオブジェを物損事故として壊されたと警察から連絡を受けました。
本人と連絡を取り修復を促していたところ、明確なタイヤ痕があり本人申し出の軽四輪と車幅も一致するのですが、
「自分が壊したという認識が無い。」「自分が原因であるということが客観的に示され納得すれば対応する意思はある。」といきなり開き直り、相手の保険会社から当方に連絡するよう伝え担当者にこちらが撮影した現場写真を提出し本人に意向確認させたのですが、「既に廃車した。」ので車両の損傷状況の撮影も拒まれたそうです。
結局、加入者の意向承諾も無いため保険会社は関与出来ないとなりました。
このままではあまりに理不尽なため
①本人が関与を否定するなら、物損の当て逃げ案件として警察に「被害届」を出せないか。
②損壊を否定するなら、そもそも事故届自体が虚偽の届となり警察に虚報を行わせたのではないのか。
③せめて少額裁判なるもので賠償を求めることは出来ないか。
などと考えてみたりしたのですが、
①は物損の場合、そもそもなじまない。②は定義付けの根拠が希薄? などと思ったりして、
せめて少額裁判で対応できないかと思います。
そこでこのようなケースでもし少額裁判を提起しようと思ったら、
・必要な資料、書類などはどのようなものが求められるのかを具体的に教えていただければありがたいです。
証拠の現場写真、事故証明書、修復費用としての見積もり、廃車証書、訴訟提起の相手への内容証明通知など
まとまりのないことを書き連ねてしまいましたが、他にも考え方がありましたらそれも含めて教えていただきますよう
お願いします。
あなたの方に証明責任はありますが、少額訴訟は可能かと思います。
事故そのものの撮影などが無い場合は、諸事情から証明しないといけませんが、事故届とオブジェの状況により、証明には足る可能性はあります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変厚かましいのですが、「自分の証明責任」と「諸事情から証明」とのくだりをもう少し具体的に嚙み砕いてご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
損害賠償請求は基本的には請求するほうが、事故があったこと、それにより物損が生じたこと、その損害額などを証明する必要があります。
ストレートに事故の映像があればよいですが、無い場合は、証明が必要です。
その証明方法ですが、相手が事故を起こしたと届けていること、その近い時間に事故場所でオブジェが壊れていることが結び付けば、それだけで、この事故と損害が証明できる可能性はあります。ただ、実際には相手の届けている事故内容、オブジェの破損内容などによるのではないかと思いますので、その確認次第です。
判り易く重ねてご回答いただき、本当にありがとうございました。
唐突に理不尽な事案に巻き込まれ、やり場のない怒りを抑え込んで
おりました。
ダメ元かも知れませんが、いただいたアドバイスを慎重に整理し、
行動に移したいと思います。