委任契約書の信ぴょう性

初めまして。ご回答頂ければ幸いです。
数か月前に知人にお金を貸しました。(金銭消費貸借書の書面は交わしております。)
返済予定から2か月経過しており
知人の家族カードが不正利用にあり知人は本会員のため支払いをしているため
その返金がないので返済が遅れているという状況です。
債権譲渡の提案があり話を聞いたところ
ご家族自身が
弁護士さんと委任契約をしたそうでその委任契約書を見せてもらったのですが
契約書と領収書の漢字が1文字ちがいます。
そして、契約書の中に☑を入れる項目があるのですが一つも☑が入っていません。
確認すると、口頭で説明を受けたそうです。
委任契約書に印鑑なし、割り印等もなし、自署ではありません。印刷されたものです。
領収書は但し書きなし、印鑑なしです。こちらも印刷されたもので手書きの物は何もありません。
契約日は9月末です
1月の時点でカード会社に受任通知も届いていません。
委任契約書のひな型は誰でも手に入れることができ印鑑のない契約書と☑が何一つない
何を受任しているか不明な契約書です。
そもそも債権譲渡できる状態ではないのでは…と思っているのですが
明記されている弁護士さんに問合せしても個人情報などで教えてくれないと思いますが
本物の委任契約書と自作の委任契約書の違いはどのように判断したらいいのでしょうか?

直接弁護士の先生に問い合わせると良いでしょう。
事件当事者であれば、受任しているか否かは教えてくれると思います。

ご記載のとおり、インターネットで委任契約書の雛形を入手した可能性や、
初回法律相談のみ行い、事務所の契約書のサンプルを貰っただけの可能性もあるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
委任契約書の依頼者はご家族で、クレジットカード会社に対して
弁護士さんと委任契約を締結したとご家族は言ったそうです。
その支払元が知人なので債権譲渡の相談をしてきています。
知人は弁護士さんに相談していることを疑っていませんが
委任契約書と領収書がかなり不自然なため確認したいのですが
私も知人も内容を説明したら受任しているか否か教えてもらえるのですか?