自己破産について公正証書の効力
前妻との離婚時に公正証書を作成しました。今自分名義のマンションを60歳になったときに前妻の名義に変更することと、5年間毎月11万支払う条件で作成しました。2年が経過しましたが転職したことにより大幅な給与の減額とそれに伴い借金があり、自己破産、任意整理等考えていますが、ローン完済しているマンションがある場合は自己破産、任意整理は難しいのでしょうか?マンションは前妻に残すことはできないのでしょうか?
ローンの返済は、前妻に11万とローン会社の15万円あります。マンションだけは前妻との公正証書の約束のため残したいのですが、方法はありますか?
よろしくお願いいたします。
自己破産をする場合は、マンションを残すことはできないことになります。名義が貴方のままでローン完済済みという状態の不動産は、破産財団に組み入れられ、換価対象となります。公正証書上の約束があっても、そのことは優先されません。他方で、任意整理であれば不動産処分は不要ですが、返済継続能力が前提となります。公正証書の履行を重視するなら、任意整理や個人再生を検討する必要があります。なお、前妻への名義移転を急ぐと、詐害行為となり得るので要注意です。
お住まいの地域の弁護士にまずは具体的に相談した方がよいでしょう。
ローン完済しているマンションがある場合は自己破産、任意整理は難しいのでしょうか?マンションは前妻に残すことはできないのでしょうか?
そうですね。
破産でマンションは処分することになるでしょう。
元妻へのは引き渡せなくなるので、債務不履行になりますが、それも破産の中で元妻を債権者として対応することになるでしょう。