会社の親睦会費の使い込み、弁済は可能か相談したい

会社の部署内で給料天引きで親睦会費を積立てています。
会計をしていた人が私的に使いこんでいる事がわかりました。本人はクビになることを恐れて弁護士をたて退職を申し出ています。本人、家族にも接近禁止が出ています。その場合、積立て金を弁済してもらう事は可能でしょうか?また弁護士さんにお願いして対応して頂けるのでしょうか?

ちなみに相手は退職代行という形で弁護士をたてていますが、今回の横領の件で本人、家族に当事者達が接近することは何か問題になるのでしょうか?
また相手方の弁護士は退職代行のみで、今回の件について対応して頂けるのでしょうか?

弁済を求めることは可能です。親睦会費を会計担当者が私的流用した行為については、刑事的には業務上横領罪が成立し得、民事的には不法行為責任・不当利得返還義務が成立し得ます。退職の申出や接近禁止があっても、罪に問えなくなったり、返還義務がなくなったりすることはありません。
対応として、刑事面では証拠(入出金記録、規約、担当者権限)の整理等を行って被害届や告訴の検討、民事面では事実関係や証拠の整理を踏まえて内容証明等によって返還請求をして交渉等を進めるということになるでしょう。
弁護士に依頼して交渉・回収を任せることはもちろん可能です。相手方に弁護士が付いている場合ほど、弁護士に依頼して代理人に任せる方が有効であるとも言えます。