業務委託契約書の研修費用支払い義務に関する相談

そのときの業務委託契約書に辞めるときに研修費30万の支払いが記入されておりその相談をしたいです。

期間内(1年以内)に退店や契約時に決定した出勤日数を下回る場合は、入店時の研修費用として30万円(税別)を徴収させて頂きます。研修費用として預かり金とは別途で徴収させて頂きます。預かり金の返金はございません。

そこで稼いだ額よりも研修費の方が高く、給与も振り込まれない可能性も考えております。

詳細不明ではあるのですが、その条項の有効性には疑義があります。名目が業務委託であっても、実態が指揮命令下での就労であれば労働契約と判断され、退職時の違約金・研修費請求は労基法16条違反となり得ます。また、業務委託であっても、一律30万円という高額な研修費を退店時に当然に請求することを定める条項は相当性を欠き公序良俗違反と評価される余地もあるように思われます。