20年たって、遺産破棄?出来るものですか?
20年前に祖父が他界し、名義は祖父のままです。
父がなくなり、半年ほど経ちますが「相続人指定代表者の届出書」の提出依頼がきました。
確認したいのは
・祖父の実子がまだ存命なのに、どうして孫?
・1人のおば(祖父実子)は、いまさら今月に入ってから「財産放棄した」と言ってますが、出来るものなのでしょうか?
父の財産と呼べるものは、200万以下の貯金くらいしかありませんでした。
ただ、保険料や介護施設への支払いなどはしてしまいましたし、車(軽自動車)などは処分してしまいました。
この状態で、わたしが父の相続破棄ができるのでしょうか?
また、叔母の言っている「祖父の財産放棄」は本当でしょうか?
お父様が亡くなられてまだ日が浅い中、20年も前の祖父の相続問題まで浮上し、大変ご不安な状況とお察しします。
複雑な状況ですので、要点を整理して回答いたします。
① なぜ孫(あなた)に通知が来たのか これは「数次相続(すうじそうぞく)」という状態です。 祖父が亡くなった際、父は祖父の遺産(不動産など)の一部を相続する権利を持っていました。名義変更をしないまま父が亡くなったため、「父が持っていた権利」をあなたが引き継ぐことになったのです。 今回届いた書類は、おそらく役所からの「固定資産税」の請求先を決めるためのものです。実子(叔母)がいても、父の相続人であるあなたも他の実子の相続人と同列順位ですので、祖父の税金を負担する義務(持分に応じた義務)が発生するため通知が届いています。
② 叔母の「今月に入ってからの放棄」は有効か 法的な意味での「相続放棄」は、原則として「死を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で行う必要があります。20年経過してから家庭裁判所で正式な放棄が認められることは、通常あり得ません。 叔母様が言っているのは、法的な放棄ではなく「遺産はいらないから、あなたにあげる(遺産分割協議での辞退)」という意味である可能性が高いです。この場合、叔母は依然として法的な相続人の立場にあり、借金や税金の義務からは逃れられていません。
③ あなたは父の相続放棄ができるか 結論から申し上げますと、相続放棄はできない(認められない)可能性が極めて高いです。理由は2点あります。
期間の経過: お父様が亡くなってから3ヶ月(熟慮期間)が過ぎています。
処分行為: これが最も致命的です。お父様の車(軽自動車)を処分(売却や廃車)することや、遺産を使って支払いをすることは、法律上「単純承認(遺産を自分のものとして相続すると認めた)」とみなされます。
特に車の処分は、経済的価値がある場合、明確な「相続財産の処分」にあたります。これにより、お父様のプラスの財産だけでなく、もし借金や未払金があればそれも全て引き継ぐことになります。
そうですよね。
父の相続が破棄できないだろうことはネットを調べたのでなんとなく理解してます。
ただ、叔母が家庭裁判所に言われたとおりに言っているというのですが、財産破棄?を受理されることがありえるんでしょうか?