債権回収の訴状に対し出頭できない場合の対応策は?
東京簡易裁判所より債権回収会社からの訴状が届きました。答弁書に分割希望と記入し提出しましたが合意できず期日呼出状が届きました。遠方のため出頭できそうにないのですが今後どのように対応すればよろしいでしょうか?親族の代理人か全額の支払いをしなければならないでしょうか?31万円と遅延損害金の請求です。
簡易裁判所における手続きでは、必ずしも出頭は必要ありません(民事訴訟法277条)。
また、当該訴訟の被告の親族には支払義務はありません。
債権の存否や内容について争わないのであれば、分割払い(5年を超えない範囲です)を内容とする和解に代わる決定(民事訴訟法275条の2)を求める上申書を提出することもよいでしょう。ただ、和解に代わる決定は、原告の意見も聴かれる手続ですから、上申書において具体的に支払える一回当たりの金額などを説明することが必要でしょう。