遺留分侵害請求の査定について
私が、遺留分侵害請求を受けた方で、それを前提にお話します。
ある物件の査定価格についてです。
私の弁護士:0円と査定 (備考欄に参考価格として何百万円)
相手方の弁護士:何百万円(上記の参考価格を用いて記載)
私が、相手方の弁護士さんに「この金額の差は、なんですか」と
尋ねるとあなたの「参考価格を用いた」と返事がきました。
自分側が有利になる為なら相手側の情報を利用しても良いのでしょうか。
質問を致しますが、
1・私の承諾なしで参考価格を用いる事は、正当なのですか。
2・それとも参考価格を記載した事が、いけなかったのですか。
相手の弁護士に訂正をお願いしても受け入れてくれません。
どう対応すればいいのでしょうか。
回答をお願い致します。
詳細不明ではあるのですが、相手方が貴方の提出資料中の記載(参考価格)を用いること自体は、特段問題があるわけではありません。訴訟・交渉では、一般的には証拠共通が原則であり、相手提出資料も証拠評価の対象になるため、自分に有利な部分を引用すること自体は許されます。
ただし、「0円査定」というメインの評価を無視し、参考価格のみを実質的評価額として用いるのは、(何か反論的な合理的な理由がない限り)評価方法として不相当であるように思われます。参考価格を記載したこと自体が落ち度とまでは言えませんが、参考価格を記載したり理由などを記し「0円査定」が相当な物件であることを強調しておくべきであったとは言えるかもしれません。
参考価格とはなんでしょうか。いずれにせよ、秘密の数字ではないでしょうから、それを「利用する」こと自体には問題がありません。
あとは、ゼロ円と評価することの妥当性、あえて表示した参考価格を用いないことの妥当性、参考価格を用いるのは不適切であることを、どのように説明するのか、逆に相手からすると、なぜ参考価格が妥当なのかという点、それらの双方の主張のどちらが適切かというもんだいになるのでしょう。