簡単なLINEのやりとりでも証拠になり得るのでしょうか
700万近い高額を知り合いに貸付けましたが、未だに返済がありません。
返済がない理由が、「もらったものだから」と言い張っています。
「もらったものだから」と言い張っている以上、それなりの証拠を示せと要求しました。
相手方は、証拠となるLINEがあるからと言い張っていますが、LINEの内容は示してくれません。
この場合、LINEの内容がポイントだと思いますが、
証拠として扱える内容は、どういう内容があるでしょうか?
LINEの前後のやりとりも重要な要素になると思いますが、
単に、「あげるよ」とか「返さなくていいよ」とか でも「もらったものだから」と
反論できるような証拠になり得るのでしょうか。
金銭消費貸借契約の契約書には、貸付金額、利息、返済方法、返済期間、担保の有無などを明確に定め、
証拠として、書面や電子契約による記録が一般的らしいですが、
果たしてLINEで貸し借りする場合、ここまで明確にするかどうか。
今回、相手方が言い張っている証拠となるLINE内容をスクショして弁護士の方に、
証拠として扱えるものかどうか検証して頂こうかと思っています。
実務的には発送が逆でして、相手がもらったものだと言っている以上、
貸金であることを立証する責任はあなたにあります。
LINEのやりとりやお金を交付した経過から、貸付であることを
証明できる材料があるかどうかがカギとなります。
LINE自体は証拠になりますし、訴訟に提出されることも多いです。
あなたが「貸したこと(返済義務があること)」を立証する必要があります。
相手が立証する必要はありません。
書かれているとおりまず、LINEを見せられる場での法律相談を受けた方が良いと思います。
ここにきて、相手方から、「解決金としてなら半額を分割で返すから」と書面で示してきました。
尚、「貸したこと(返済義務があること)」を立証する資料として、貸金700万の銀行口座からの引き出し履歴は有効でしょうか?
受け取ったこと自体に当事者間に争いはないと思われますので、引き出し履歴は、返還合意の存否を基礎づける証拠にはならないと思われます。
一度、他の弁護士も指摘されているとおり、法律相談を受けて聞いた方がよいと思います。
ここで相談されても独り相撲の様相となる可能性があります。
詳細不明ではあるのですが、LINEも証拠にはなり得るものの、内容の具体性と前後関係が重要です。送金前後で返済の話題、困窮を理由とした援助依頼、返済期の言及等があれば貸付の推認が強まります。一方で、無償で与えるとの意思表示+金銭移転との対応関係があれば、贈与と評価されることになります。LINE全体の流れ、送金履歴、他の証拠と併せて総合的に評価されるところですので、個別に弁護士に相談した方が見通し等が明確になると思います。