後遺障害認定後の逸失利益計算、賃金センサス適用可否

交通事故により後遺障害等級10級に認定されました。

事故当時、家業の手伝いはしていましたが、収入は家族名義となっており、私個人の実収入はアルバイトによるものでした。そのため年収は賃金センサス(全国平均賃金)には遠く及ばない状況です。

約6か月間治療を続けましたが、後遺障害の影響でこれまでのアルバイトを継続することが難しくなり、退職しました。現在は無理の無い範囲で家業をしております。
今回後遺障害が認定されたことを踏まえ、逸失利益の算定において賃金センサスの適用を主張したいと考えています。

30代前半・未婚女性で、事故当時の収入がアルバイト中心だった場合でも、将来の就労可能性を前提として賃金センサスを基礎収入とする主張は認められる可能性があるのでしょうか。

お二人の弁護士先生にご回答頂けて大変助かりました。とても勉強になりました。有難うございました。

賃金センサスの適用が認められる可能性はあります。裁判実務では、事故当時の収入が低額・不安定であっても、年齢(30代前半)・就労能力・就労意思・後遺障害の内容から、将来の就労蓋然性が高い場合には、賃金センサス(全女性・学歴別等)を基礎収入とする例もあります。
もっとも、無条件ではなく、アルバイトにとどまらざるを得なかった事情、退職の因果関係、家業での実質的労働内容などの具体的立証が重要です。実収入を下限に、賃金センサスを上限として中間値調整がされることもあり得ます。

医学的制限と職業選択の制約を丁寧に主張することが肝要ですので、依頼している弁護士によく相談してみるとよいでしょう。

可能性はあります。

収入に関する事情を具体的に主張立証することで、家業の収入が実際にはあなたものであったとか、
他で働くことも十分に可能だったなどの事情をつみあげていくことになりそうです。

後遺障害10級と損害も重いようですから、弁護士に依頼することをおすすめします。