土地埋設物(隠れた瑕疵)

去年4月一条工務店の紹介で、高槻市の土地を購入し、6月末に地盤調査の時、L型のコンクリート(ていばん)が埋められるのを見つかり、そのせで、住宅の設計図を大きく変更しました。最初の設計図より住宅面積が小さくなり、玄関、部屋の位置迄変更しました。
売主は地下のコンクリートについて、事前の告知無かったせで、土地の利用性能が下がったので、売主に土地代金減額請求出来ますか?

「売主は地下のコンクリートについて、事前の告知無かったせで、土地の利用性能が下がったので、売主に土地代金減額請求出来ますか?」

可能性はありそうです。図面や契約書等を持参して法律相談を受けてみて下さい。