個人間での金銭のやり取り
3日以内に返すのでお金を貸して欲しいと言うと
遊ぶ(体の関係)という条件を出されたのですが
困っていたのでその場は
その条件を飲み知人にお金を借りました。
身分証なども要求され、送っています。
約束通り3日以内にお金は全額返しました。
お互い既婚者ということもあり
遊ぶことはやはりできないというと
やり取りの内容や身分証を流すなどと脅されました。
最終的に無しにするからと
プラスでお金を要求されました。
これは払わないといけないでしょうか?
相談者さんと相手方の契約は、売春契約・愛人契約に該当する可能性があり、民法90条が規定する公序良俗に反する契約として無効となる可能性があります。
民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」
また、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を恐喝した場合は、刑法上の犯罪が成立する可能性もあります。
相手方からの請求に対して、警察に相談されることを検討ください。
ありがとうございます。
最初にこちら側が承諾した場合でも無効となる可能性はあるのでしょうか?
また、要求された金銭は払わなくても良いということでしょうか?
>最初にこちら側が承諾した場合でも無効となる可能性はあるのでしょうか?
はい、可能性は認められます。
>要求された金銭は払わなくても良いということでしょうか?
相手方が要求した金銭請求の法的な根拠を精査され、ご対応いただくことになります。
より詳細についてお知りになりたければ、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。