口外禁止条項とは?誹謗中傷の書き込みを削除してほしい

裁判中の原告側です。
現在、裁判官から和解案が出ておりまして、
*原告および被告は誹謗・中傷その他相手側の名誉または信用をきそんする一切の
言動をしないことを相互に制約する。と記載されておりますが、
この文言は口外禁止条項でしょうか?
しかし、すでに原告の事をネット上に誹謗中傷している書き込みを見つけており
削除されたいのですが、次回期日にこれらを削除しないと和解には応じられない、と伝えることは可能でしょうか?
この二点のご回答をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

和解案のその条項は誹謗中傷禁止条項かと思われます。お互いに和解後誹謗中傷をしませんという約束となります。

問題となる投稿と別に削除してもらいたい投稿があるのであれば、それを条件として新たに提案してみても良いかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
それを条件として新たに提案とのことですが、どのような提案が考えられますか?
問題の投稿を消すことを条件に和解するとのことでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ご提示の文言は、典型的な口外禁止条項ではないように思われます。将来に向けた「誹謗中傷等の不作為義務」であり、事実の開示や相談まで一切禁じる趣旨(広義の口外禁止)とは解されません。
既存のネット上の誹謗中傷について、削除を和解条件とするよう裁判官に伝えることはもちろん可能です。「和解成立の前提として、当該投稿の特定・削除・再発防止を求めたい」と明確に主張した方がよいでしょう。削除義務や期限、違反時の措置(違約金等)を和解条項に明記することが望ましいです。

この文言は口外禁止条項でしょうか?
→口外禁止条項ではありません。お互いに誹謗中傷しないことを約束させる旨の条項です。

しかし、すでに原告の事をネット上に誹謗中傷している書き込みを見つけており
削除されたいのですが、次回期日にこれらを削除しないと和解には応じられない、と伝えることは可能でしょうか?
→裁判所にそのように伝えることは自由にできます。

それを条件として新たに提案とのことですが、どのような提案が考えられますか?
問題の投稿を消すことを条件に和解するとのことでしょうか?
→相手方が問題の投稿を削除する旨の条項を和解条項に盛り込んでもらう提案が考えられるでしょう。

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
和解成立の前提として、当該投稿の特定・削除・再発防止を求める主張をしていこうと思いました。
削除義務や期限、違反時の措置(違約金等)を和解条項に明記することは難しそうですがどうでしょうか?
また、当該投稿の特定は原告側がするのでしょうか?(投稿はまだまだ出てきそうです)
違反時の違約金の基本となる額はありますか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。

【難しそう】という意味合いが分からないところはありますが、削除義務や期限、違約金を和解条項に入れること自体は可能です。投稿の特定は原則として原告側です。違約金は法定額はなく、1件数万円程度が現実的なのではないかと思います。