【オンライン物販コンサルの業務不履行・信頼関係破壊による解約・返金の可否について】

こんにちは。
オンラインで物販に関するコンサルティングを受けている者です。

数十名規模の受講生が参加するグループ型のコンサルで、契約期間はおおむね2年、費用は約100万円でした。契約書は交わしており、「オンラインでの助言・指導」「チャットグループでの相談対応」などがサービス内容として記載されています。

当初は、チャットアプリ上のグループで講師からの情報発信や参加者からの質問への回答がありましたが、途中から私に対する扱いが他の参加者と比べて不自然に感じる状態が続いています。具体的には、
・私が質問してもスルーされることがあり、他の参加者の質問には答えている
・「あなたは別アカウントで潜り込んでいるのではないか」「誰とつながっているのか」等、いわゆる“サブアカウント”を疑うような詮索が個別チャットで何度も続いた
・その疑いについて根拠を尋ねても、明確な説明はなく、理由が二転三転した
・やり取りの途中で、相手側が自分に不利になりそうなチャット履歴を部分的に削除した形跡がある
といった状況です(こちらでは削除前のスクリーンショットを保存しています)。

また、コンサル用のメイングループ(質問・助言の場)は、昨年末あたりから実質的にほとんど動いておらず、講師からの投稿も他の参加者からの相談もほぼ止まった状態です。一方で、成果報告だけをする別のグループでは、今も他の参加者の投稿が続いており、コミュニティ全体が自然消滅したというより、「コンサルの核となる部分(質問・助言・運営からの情報提供)」が止まっているように感じています。

私としては、
・根拠のない“サブアカ疑惑”を前提にした詮索や対応
・メインのコンサルグループの実質的な運用停止
などにより、コンサルタントとしての誠実な業務遂行義務が果たされておらず、信頼関係が壊れてしまっていると感じています。

このようなケースで、
1)「債務不履行」や「信頼関係破壊による解除」等を理由に、契約解除と残額/全額の返金を求めることは現実的でしょうか。
2)消費者契約法や特定商取引法等を使って争う余地はあるのでしょうか(いわゆる“詐欺”というより、業務不履行+不誠実対応というイメージです)。
3)請求額はおおむね100万円前後ですが、弁護士費用とのバランスを考えて、交渉止まりにするか、訴訟まで視野に入れるべきか、一般的な見通しを教えていただきたいです。

契約書、振込の記録、チャットログ(テキスト・スクリーンショット)、相手方法人の登記情報などは一通り揃えています。

公開の場で詳細を書きづらいため、だいぶぼかした書き方になってしまい恐縮ですが、同種案件のご経験がある先生がいらっしゃいましたら、一般的な見立てとともに、もし対応分野として合致しそうであれば、個別相談も検討したく存じます。
何卒よろしくお願いいたします。

(1)についてですが、契約書の確認が必要と思われます。
債務不履行に該当する事実があれば契約解除、損害賠償請求は可能と思われます。
信頼関係破壊による解除という概念よりは、
委任や請負の規定にひきつけた中途解約の請求が可能かという検討になる気がします。

(2)①消費者契約法の適用については、まず、物販コンサルの契約なのであなたが「消費者」に該当するといえるのかが問題となります。
 当該契約を締結することではじめて「事業者」となったと言えるような場合は、「消費者」に該当するという考え方がとれる場合はあります。
②特定商取引法については、勧誘の経過によっては「訪問販売」や「電話勧誘販売」、「業務提供誘引販売」に該当する可能性はあります。ただし、「訪問販売」や「電話勧誘販売」については仮に該当するとしても、あなたが「営業」のために締結した契約であるとして、特定商取引法の適用のない適用除外の契約であると反論してくる可能性があります※なお、業務提供誘引販売にはそのような適用除外規定はない。
③上記規制類型に該当する場合は、クーリングオフ通知の発出が可能か検討し、また、契約の取消の主張ができるかなどを検討し、返金請求をしていくことになります。

(3)ところで、返金請求をした場合ですが、業者が任意に返金してくればよいですが、わずかな金額の返金の提案に留まったり、そもそも返金しないという姿勢を示している場合は、訴訟対応が必須となります(訴訟提起までしてようやく真剣に返金対応に動く業者がある)。
 なお、回収できなければ、費用倒れになるのでその点の利益考慮は必要となります。たとえば、判決をとられても、差し押さえられる金がないとタカをくくっている業者は、訴訟提起も無視する可能性はあります(典型的な例が、振込先口座に、売買された他人名義の口座などを使用している業者など)。
 いわゆる「副業詐欺」類型にあたる事案は、回収が難しい場合がありますので、そのあたりを納得した上で、依頼するかどうかを決める必要があるかと思います。
 ※なお、弁護士による二次被害も増えていますので、インターネット上で探す場合は、十分にご注意ください。
 下記のような弁護士会の相談窓口を最初は利用するのも手です。
https://www.hyogoben.or.jp/consultation/shohisha/