示談成立後も起訴される可能性について知りたい

高額窃盗(360万円)をしてしまいました。

被害届は出されていますが、被害者の方が本当にとても優しくて、示談にしてくれ、被害届も取り下げてくれるらしいのですが、取り下げられても額が大きいので起訴(捜査続行)になってしまう場合もあるみたいなのですが、被害者の方が加害者である私にとにかく前科をつけたくない。と言ってくれていて、警察の人に頼み込むらしいのですが、どうなりますかね…。

自分のした事がどれだけ迷惑をかけているかはわかってます。けれど怖いです。

窃盗の状況が分かりませんが、被害届が出ているということは既に犯罪捜査が始まっていますので、置き引き等の事案で窃盗罪として証拠が十分にそろうのであれば、被害者の意向にかかわらず公判請求となる可能性は高いように思います。
他方で、窃盗ではなく横領罪が成立するような場合(事案の境界線が微妙な場合があります)、警察は立件そのものをためらうので、被害者の方に弁済が終わり赦してくれている、という状況であれば、検察官送致すらもされない、という事案も過去には経験があります。
したがって、月並みな回答ではありますが、事案と警察の意向次第といえます。

状況としては、被害者のお家からお金を盗みました。それに気づいた被害者が被害届を提出し、その後私が被害者へ自白し、現在示談途中です。被害者の意向かは分かりませんが、まだ本格的な捜査も始まっていないようです。(容疑がかかっている人から指紋を取るなど。)