被害届取り下げ後の起訴リスクと今後の対応について

私は知人から360万円を盗みました。
被害届は出されていますが、ありがたいことに取り下げるとのことです。

初犯ですが額が大きいため、被害届が取り下げられても捜査は続く、起訴される。というのを調べてたらよく見ます。
どうなってしまいますか

担当する検察官の判断が一番重要です。できれば、被害者と示談ないし分割払いの合意などがあれば、不起訴になり易いかと思います。360万円はそのまま起訴されれば、額が大きいので初犯でも実刑の可能性が高いです。ご参考にしてください。

被害届が取り下げられても捜査が終わるとは限りません。窃盗は非親告罪であり、360万円と被害額も高額ですので、警察としては捜査を継続して、検察が起訴・不起訴を判断することになるでしょう。ただし、初犯であるようですので、被害者が宥恕(処罰を望まない意思)を示していて、既に全額弁償や示談が成立していれば、不起訴(起訴猶予)となる可能性は十分あるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
被害者の方との示談は進んでおり、分割払いでの返済となってはいます。
被害者の方は本当にとても優しい方で、
被害届を取り下げても捜査を続ける。と警察の方が言っても、被害届の方がそれを拒否すると言ってくれているのですが、それでも捜査は続いてしまいますか?

捜査が続くか否かは、捜査機関の判断なので何とも言えませんが、【被害届の方がそれを拒否すると言ってくれている】ということであれば、不起訴(起訴猶予)となる可能性が高いと思われます。

わかりやすい説明ありがとうございます。
捜査は続くかもしれないが、被害者のかたが拒否をすれば捜査自体もなくなることはあるんですか?

同じこと聞いてますよね、すみません