名誉棄損での告訴は可能か?弁護士に相談したい件
民事訴訟中ですが、原告側弁護士より準備書面内で被告側が“売上の隠蔽”“取引先に指示し売上の1部を別口座へ入金させた”などのあたかも『業務上横領』『特別背任』を犯していた様な表現がありました。名誉棄損での告訴または訴訟を起こすことは出来るのでしょうか?教えてください。
ご回答ありがとうございます。
相手は具体的証拠も無く断定的に記述しているだけです。こちらからは反論として
取引先との『契約書 ※売上高に対しての手数料記載』および原告計算・作成の請求書・納品書を客観的証拠として事前に提出をしているのですが...
名誉毀損を根拠にした告訴あるいは別訴提起が奏功する可能性は高くはないと思います。
裁判手続内の主張は、訴訟防御・攻撃としての必要性と相当性があれば、名誉毀損が成立しにくいと考えられています。ただ、具体的証拠なく犯罪行為(業務上横領・特別背任)を断定的に記載し、必要性・相当性を逸脱している場合は、違法性が認められる余地があります。
実務的には、まず反論書面で事実無根であることを明確に否定し、表現の不当性を指摘するのが先決だと思います。
ご回答ありがとうございます。
相手は具体的証拠も無く断定的に記述しているだけです。こちらからは反論として
取引先との『契約書 ※売上高に対しての手数料記載』および原告計算・作成の請求書・納品書を客観的証拠として事前に提出をしているのですが...