裁判中であるのに被告が自身のブログに原告を誹謗中傷、、、は許されるか?
現在、裁判中の原告側です、尋問前に裁判所から和解案が出ております。
原告の弁護士からも和解した方が良いと説得され、泣く泣く和解を選択しようとしたのですが、
被告と金額で折り合いが付きません。
また、被告のブログにこの裁判の事を悪く書いていて
全く反省していないことがわかりました。この様なブログ記事は削除してもらいたいのですが、
次回の期日に裁判官に伝えて良いものなのでしょうか?
記事を削除する、このような記事は二度と書かないと分かったうえで和解しないととても不安です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
*裁判は高齢者虐待の被害者側です
一般的には口外禁止条項の一種として和解条項に入れることは可能です。
ただ、関係者への情報伝達の手段であると反論された場合は、条項化が難しい可能性もあります。