勾留前に当番弁護士を利用すべきだったのか?不起訴への影響は?

逮捕勾留されました。脅迫罪です。
勾留された後に国選弁護人が付きました。その後、勾留延長する1日前に示談しましたが、略式になりました。
当番弁護士や被疑者勾留前制度は使いませんでした。仕組みを知らなかったので、刑事から当番弁護士は私選でお金を雇わないといけないからと言われたから勾留を待ち国選弁護人にしたのです。
でも、当番弁護士や被疑者勾留前制度があれば素早く示談できたり、検事に弁護出来ますよね?その方が不起訴に有利だと思うのですが、警察の説明は怠慢だと思いませんか?
なぜ、被疑者勾留前制度などを刑事が把握していないのでしょうか。
当番弁護士を私選で雇うしかないって言われました。

これは、仮に当番弁護士を読んで被疑者勾留前制度を使って、示談を早急に済ましたら不起訴になっていたでしょうか。率直なご意見を聞かせてください。

また、脅迫罪の場合当番弁護士と国選弁護士はどちらが優秀とかはあるのでしょうか。

>仮に当番弁護士を読んで被疑者勾留前制度を使って、示談を早急に済ましたら不起訴になっていたでしょうか。
 被疑者国選勾留前援助は、逮捕後、勾留決定を経て被疑者国選弁護人が選任されるわずかな時間について、国選弁護人として活動する機会を与える制度です。
 この極めて短い時間に被害者と示談することは、ほとんどの弁護士にとって現実的に不可能です。
>勾留延長する1日前に示談しましたが、略式になりました。
 終局処分前に示談をしたにもかかわらず略式起訴になったということは、その事件は起訴猶予になるべき事件ではなく略式相当の事件だったと思われます。
 本当に検察官が不起訴も十分考えられる事案だと思えば、処分保留で釈放にしてでも示談のための猶予を与えるはずです。

すいません、勾留延長する1日前というのは、
最初の勾留10日間があり、その後勾留延長が請求される直前という意味です。

正確には勾留延長が請求される1日前という意味です。
厳密には勾留延長が請求される2日前には、示談が成立する予定が出来ており、検事もそのことは把握していたと思います。

これらを踏まえてご回答いただけますか?
もっと早く示談をしていたら結果は変わりますか?

追記です。
また、脅迫罪の場合当番弁護士と国選弁護士はどちらが優秀とかはあるのでしょうか。

勾留延長が請求される頃に弁護士から検事が不起訴か略式かで迷っているらしいとは聞かされました。

井上弁護士様、ご回答いただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いします。

ご回答いただけないでしょうか?よろしくお願いします。
ご回答いただけないのであれば質問を終了致しますのでその旨だけでもご回答ください。

>脅迫罪の場合当番弁護士と国選弁護士はどちらが優秀とかはあるのでしょうか。
 変わらないと思いますが、弁護士の能力については分かりかねます。

示談のタイミングについて。
勾留延長が請求される1日前に示談成立しました。
厳密には勾留延長が請求される2日前には、示談が成立する予定が出来ており、検事もそのことは把握していたと思います。

この示談のタイミングは遅いですか?
不起訴には不利だったのでしょうか

遅いとは思いません。
回答はこれで終了にします。