過失割合0の交通死亡事故にて訴訟を起こすべきか

交通事故で未就学児の子供が死亡しました。
過失割合は相手方のドライバーに100%ということで相手方側の任意保険会社は認めています。
示談交渉で妥結した方がいいのか、訴訟まで持ち込んだ方がいいのか、どちらの方がいいのでしょうか。

訴訟を行うべきかは事案の詳細な検討が必要ですが、
少なくとも、示談交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士がついている事案と、当事者が対応する事案で、示談金額の基準に大きな開きがあります。

お辛い状況ですね。
相手方からの支払い金額を最大化する観点からすると、まずは弁護士に依頼するべきだと思います。大変な状況だと思いますので、弁護士を入れることで精神的な負担も多少は軽くなるものと考えております。

大変お辛い状況の中でのご相談だと思います。
結論としましては、原則は示談で進めつつ、金額や内容に納得できない場合のみ訴訟を検討するという方針が推奨されます。相手方の過失が100%という点を任意保険会社が認めている場合、責任(過失割合)は争点にならず、損害(賠償額)が争点になります。
想定される損害に関する争点としては、死亡慰謝料の額、逸失利益(将来得られたはずの収入の算定方法)、近親者慰謝料(父母の慰謝料)、葬儀費用等の取扱いなどです。
任意保険会社は任意基準(低額)を提示することが多く、弁護士基準(裁判基準)との差が大きい場合は訴訟や弁護士による交渉で増額される可能性があります。ただ、訴訟は時間と精神的負担が大きいため、まずは弁護士に依頼し、裁判基準での示談交渉を行うのが現実的な方針だと考えられます。
一度、現在の状況等を踏まえて、弁護士に個別に相談した方がよいご事案であるように思います。

痛ましい事故でご心痛お察し致します…。
交通事故の場合、保険会社は独自の基準で賠償額を計算します。
いわゆる「裁判基準」の方が高いのが通常なので、裁判で解決する方が良いケースがほとんどですね。
弁護士に相談・依頼して裁判を見据えながら進めるのがベターでしょうね。

提訴を大前提として対応を進めるべきだと思います。特に慰謝料の認定額に違いがでる可能性があります。
民事だけでなく、刑事手続への対応も重要です。
他の先生方がおっしゃっているように、まずは弁護士に相談されるべきです。

ありがとうございます。弁護士に依頼するのは当然なのですが、訴訟にならなければ遅延損害金と弁護士費用分(賠償額の1割)が加算されないようなので、そのプラスアルファの部分を考えると訴訟した方がいいのかと思います。
訴訟までしても判決まで至らず和解で終結するケースがほとんどのようですが、その場合その遅延損害金と弁護士費用1割の加算はされるのでしょうか。
調整金という形で部分的に加算されることもあると聞きますが。

ご記載のとおり、訴訟上で和解となるケースが多いですね。
和解の場合、遅延損害金や弁護士費用は考慮しないということがほとんどだと思います。
調整金として、例えば、計算して出た金額の数字を丸めるなどして加算されることも多いですね。

女の子の場合、男女総合平均の賃金で逸失利益を計算することが多いのですか?
大卒者の平均賃金で計算するとなると、就労可能期間が4年縮まるため、逆に18歳で就職するという前提で計算するよりも金額が低くなるのでしょうか。

未就学児とのことですので、賃金センサスは、「産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均」「男女全平均賃金」で計算することが多いと思います。

全学歴合計で18歳から就職すると計算した方が、大卒で22歳から働くと計算するより、逸失利益は高くなりますか?

通常は、大学卒で計算した方が高くなるとは思います。
ただ、それが認められるかどうかは個別事情になるので、弁護士と良く相談しながら進めるのが良いでしょう。

回答くださっている先生方、もし私が皆様に依頼することとなったら、
示談交渉での早期解決を目指すか、訴訟も辞さないか、どちらでしょうか。
私としては安易に和解するぐらいなら長期化してでも訴訟を起こして戦いたいという気持ちがあります。

訴訟の方が金額は上がると思いますが、時間は掛かります。
どちらが良いかは、ご依頼者の意向次第ですね。

和解しても、判決が出ても、任意保険会社が払わないということはないでしょうか。                      

それはないと思います。

大変お辛い思いをされていると推察します。

1. 弁護士への依頼のメリット
相手方保険会社の提示額(任意基準)は基本的に弁護士に依頼する場合よりも低額であり、弁護士が介入して「裁判基準(弁護士基準)」で交渉・訴訟することで、賠償額が大幅に増額する可能性が高いです。

2. 訴訟と示談交渉のメリット・デメリット
判決(訴訟): 勝訴判決まで至れば、本来の賠償額に加え「遅延損害金(事故時から発生)」と「弁護士費用相当額(認容額の約1割)」が加算されます。
訴訟上の和解: 訴訟を起こしても、判決前に裁判所での「和解」で終わるケースが多いです。
この場合、遅延損害金や弁護士費用はカットされることが大半です。もっとも「調整金」として上乗せされることがあります。

3. 逸失利益(将来の収入)の計算
未就学女児の場合、賃金センサスの「男女全年齢平均賃金」などを用いて計算することが多いです。
一般的に「大卒(22歳就労)」前提で計算した方が、「高卒(18歳就労)」よりも総額が高くなる傾向にあります。
なお、それが認められるかはご両親の学歴や教育方針や実際の教育状況がどうだったかなどで大学進学の蓋然性があるかという個別事情によります。

推奨される方針
相手が保険会社であれば、判決後の不払いはまずありません。
ご質問者様が「長期化しても戦いたい」という強い意志をお持ちで、かつ、賠償額の最大化(遅延損害金等の獲得)を目指すのであれば、示談交渉では妥結せず、提訴(訴訟)を前提に進めるのが最適解です。
どのような方向性を目指すのかメリットデメリットを検討するためにも、相談時には弁護士にその意向を伝え、疑問を解消した方が良いです。
その上で委任契約を結んだ方が良いです。

なお、弁護士費用特約に加入されている場合には、相談料10万円、報酬300万円までは賄われることが多いので、保険の加入状況もご確認した方が良いです。
併せて、交通事故の刑事事件についても被害者参加制度といって加害者の処分を決める裁判において意見を述べる機会もあります。
ご参考になれば幸いです。

はい、弁護士特約がついており300万円まではおります。
刑事裁判の被害者参加制度の利用も考えており、弁護士に代理人として質問してもらうかどうかもどうしようか悩んでいます。
それもまた別途費用が掛かるという弁護士もいるので、自分でできるのであれば自分でやった方がいいのかと思います。

これから刑事手続が始まるのであれば、被害者参加制度を利用すべきだと思います。
ご自身だけで対応するよりも、被害者参加制度の経験のある弁護士に依頼して対応してもらった方がよいと思います。

大切なお子様を謂れのない事故で亡くされたご事案ですので、民事での損害賠償のみならず、刑事事件についても、可能な限りの手続きを尽くしていただければと思います。
 後でこれもやっておけばよかったというような思いをしていただくことがないよう、刑事事件の被害者参加弁護士としてのサポート経験を踏まえ、いくつかアドバイス差し上げます。

<刑事事件への被害者参加を行うことの意義について>
•捜査中も捜査担当の警察官や検察官から
事故に関する情報が得られることもありますが、公判に参加して直接見聞きすることで、始めて知ることになる事実関係等もあります。
•また、公判での被告人の発言内容•態度等が後の民事での対応方針(示談か訴訟か、訴訟をするとして和解と判決のいずれによる解決を目指すか)の決定にあたり、重要な情報になることがあります。
•被告人側の情状証人への質問、被告人への直接の質問、被害者としての論告等、被害者参加をしなければ行使できない権利があります。
•法廷で被告人を前にして、遺族として心情意見陳述を行うことにより、今回の事故により亡くなったお子様がどのような存在であったのか、大切なお子様を奪われた日常がどのようなものなのか、遺族としてどのような思いをしているのか等をご遺族の言葉で、裁判所及び被告人に対して直接伝えることができます。
•刑事事件の裁判内容(刑事事件で提出された証拠や刑事事件の判決内容等)も後の民事での損害賠償の証拠として活用できます。そのような観点から、後の民事事件での証拠活用も意識した上で刑事事件に被害者参加なされている被害者•ご遺族もいらっしゃいます。

 このように、刑事事件対応と民事での損害賠償対応を縦割り•別物とせず、連続•トータルで対応していくことで、検察任せにず、被害者遺族として主体的に刑事裁判に関与することを通じ、事故を起こした被疑者•被告人に適切な刑罰を求めつつ、民事での損害賠償の最大化も目指せることになるものと思います(私の拙いサポート経験で恐縮ではございますが、刑事事件の被害者参加の前後で対応方針を変えられる方も、自分たちの目指す方向はやはり適切なのだと確信なさる方もいらっしゃいます)。
 民事での損害賠償についても、弁護士費用特約を活用する等して、投稿者様のご家族の意向を適切に踏まえた最善の解決を目指していただければと存じます。

ご回答ありがとうございます。
加害者の方も自分に過失割合100%あると認めており、全面的に非を認めているそうです。捜査にも誠実に協力しているそうで、恐らく刑事裁判になってもその態度は変わらないと思います。社会的な立場のある人であるため、自分は悪くないとか相手が悪いとか言うことはないと思います。

自賠責保険から最低補償3000万円を先行して受領し、差額を弁護士に依頼して請求するという方法もあるそうです。
しかし仮に裁判まで行った場合、この3000万円に対して遅延損害金と弁護士報酬1割は加算されないことになります。
また裁判に行っても和解で終結することがほとんどですから、その場合はやはり遅延損害金と弁護士報酬1割は加算されないことになります。調整金という名目で一部加算されることもあるようですが。

自賠責保険3000万円を先行受領して差額4000~5000万円程度だけ弁護士に依頼して請求するのと、
一括で7000~8000万円ほど請求するのと、どちらの方が得策でしょうか。
前者であれば弁護士費用を削減できますが、遅延損害金と弁護士報酬の1割は加算されなくなります。
後者であれば弁護士費用も膨らみますが、遅延損害金と弁護士報酬1割は加算される場合もあります。ただし、訴訟まで行かなければつかないし、訴訟まで行っても判決が出る前に和解に至ればつかない、ついても一部のみという可能性が高いです。

また自賠責保険3000万円を先行受領したとして、その後差額を弁護士をつけて裁判上で請求して遅延損害金が判決や和解で認められた場合、先に受領した3000万円を遅延損害金に充当し、元本を減らさないようにするという判決で認められているそうですが、これも訴訟で主張すれば認められるでしょうか。