無断で監視カメラを置いていた
夫が自室に監視カメラを無断で置いていました。夫個人の部屋です。
訴えることはできますか?
離婚する際にこちらに有利となりますか?
夫が監視カメラを設置した背景が不明ではあるのですが、貴方が通常使用しない部屋で、偶発的に映る程度である場合は、プライバシー侵害等にはならないと思われます。なお、設置場所が夫個人の部屋でも、貴方の私生活が継続的に撮影・録画されていれば、プライバシー権侵害になり得ると考えられます。夫の監視行為が常軌を逸しているような場合は、婚姻を継続し難い重大な事由に該当し得ると思われます。
自室への監視カメラの設置であればプライバシー権侵害とならない可能性があるでしょう。夫の自室でご自身も普段の生活を行っているということであれば権利侵害となる可能性はあるかと思われます。