元カレへの貸金回収方法と法的対処の可能性について

交際中 借用書を書いてもらい元カレにお金を、貸しました。破局時返済してもらおうとするも連絡が付かず
元カレの職場の先輩の電話番号を知っていたので、連絡し、元カレからショートメールが届きました。

あれは貴方から贈与して貰ったお金です、確かに借用書は書きましたが、仮に訴えられても自分は非正規でお金もなく貯金もなく、現在生活するだけで精一杯で、返済不可です。訴えるだけ貴方も損するだけだと思います

と返信が来て また連絡が途絶えてしまいました。私としては、贈与した覚えもなく元カレが勝手に贈与と思っていてびっくりしています。借用書も交際時のお金の貸し借りのLINEのトーク履歴もスクショして保存しています。ですが、1円も返済して貰えないと言う事でしょうか? 諦めるしかないですか?

借用書を作成して貸し渡した事実がある以上、その後に返さなくてよいと述べた(債務免除の意思表示)といった事情がなければ、相手方に返済義務がないという主張には無理があると思われます。ただ、相手方が完全に開き直っている状態なので、当事者の話し合いで解決することは難しく、弁護士へ依頼して回収の交渉を行うか、交渉での解決が難しければ裁判所の手続(訴訟や支払督促)で解決を図る必要がありそうです。
なお、判決や仮執行宣言付支払督促を取得したとしても、相手方に収入も財産もなければ、強制執行しても現実の回収が困難になる場合があるというのは事実です。貸し付けた金額によっては弁護士へ依頼すると費用倒れになる場合もありますが、いずれにせよ、一度、弁護士へ直接相談してアドバイスを受けられた方がよいでしょう。