婚約破棄による慰謝料請求可否をお聞きしたい。

来月入籍予定の男性から婚約破棄を言い渡されました。
私の仕事が多忙すぎて、その間に気持ちが離れたとのことです。
結婚指輪を購入済、両親との顔合わせや食事会済、引っ越し及び同居済です。肉体関係はありません。同居は3ヶ月間で、婚約期間は半年ほどです。年齢は30歳代後半です。
慰謝料請求は可能でしょうか。また可能な場合はどの程度になりますでしょうか。

引っ越し代10万円、引っ越し後購入した家電50万円(折半済)、引っ越しの初期費用80万円(折半済)、結婚指輪24万円(折半済)などについても別途請求できるものがあれば教えていたはだけますと助かります。

婚約破棄を理由とする慰謝料の額は、婚約破棄の原因、婚姻に向けた準備の程度、破棄によって生じた結果等を総合考慮して判断されます。
したがって、相談者さまの場合も、婚姻に向けてそれなりの準備をしていた一方、婚約期間が短く、請求者側にも一定の原因があること等の事情が考慮され、具体的事情によってその額は変動しますが、慰謝料額は数十万~100万円程度が一つの目安として考えられます。

また、追記の費用については、婚約に基づき支出した費用が無駄になったといえる(婚約破棄と損害との間に因果関係があるといえる)場合には、併せて損害賠償請求をする余地があり得ます。その他、相手が法律上の原因なく利益を得ている(半額しか支払っていないのに家電を全て持っていっている)等の事情がある場合には、別途、不当利得として請求することも可能です。

【結婚指輪を購入済、両親との顔合わせや食事会済、引っ越し及び同居済】というご事情からすると、婚約成立していたと評価できると思われます。一方的な心変わりによる婚約破棄については正当理由なしとして、慰謝料請求できる可能性があると言ってよいでしょう。金額の目安は50万〜100万円前後だと考えられます。詳細は要検討ですが、慰謝料とは別に婚約を前提として支出した費用は損害として請求できる余地があります。