不当解雇の撤回と復職命令の戦略は有効か?
不当解雇の被告企業側です。
総務部でこの裁判の担当です。
裁判も終盤で、
かなり被告側の不利の状況で
もう勝ち目はないのですが、
ここで
被告企業として、
あえて、解雇を撤回して、
復職命令を出して、
会社に戻そうとする作戦は、
作戦としてありでしょうか?
解雇にしておきながら、
いきなり、解雇撤回!ってありですか?
相手が再就職しているのを知って
復職はしてこないだろうと読みです。
復職命令を出すとすると、仮に再就職により復職の可能性が低いとしても必ず復職しないと言えるわけではないので、いざという時に受け入れる覚悟はしておくべきでしょう。復職後にあからさまに不当な扱いをするのは新たな紛争を起こしかねないので避けるべきです。
もっとも、相手が再就職しているのを知っている場合であれば、当該事実を主張、立証し、予備的主張として退職の意思表示が黙示的になされたことにより雇用契約が終了したことを主張することが可能です。
併せて、解雇後の未払賃金について、
① 月例賃金のうち平均賃金の60%(労基法26条)を超える部分(平均賃金額の40%)
② 平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(賞与等)の全額
を控除することができます。