遺留分侵害請求が届きました

3年前に私へ相手方の弁護士を通して遺留分侵害請求が届きました。
その請求が届いた半年間は、私が相手の弁護士へ「金額の提示をお願い致します」と
何度もやり取りをしましたが、返答がありませんでした。

それで私は、弁護士を頼み「金額の提示」へ向かうようにと委託しました。
その時「こちらから先に金額の提示はしない」と約束しました。
これにより弁護士間のやり取りになり、その内容を私の弁護士が私に伝える仕組みです。

 a 相手弁護士から「遺留分侵害請求」:約3年前に届く(私が確認)
 b 「提案金額が決まりました」と私の弁護士へ届く:aから2年と9ヶ月後(私は未確認)
 c 「調停手続きする」と私の弁護士へ届く:bから約3ヶ月後(私は未確認)
 d 私の弁護士からの電話で初めて私は、bの事実を知る:aから約3年後

dの時、私の弁護士は、すべての内容は「メールにて私に送信しました」との事です。
だが、bとcもメール送信のみで、そもそも約2年9ヶ月も過ぎた頃に、
そんな大事な事を私に電話の連絡をしなくて良いのでしょうか。

それでdの時点で初めて私は、bとcのメールの内容を確認しました。
bの以前から弁護士間で金額の提示をし、提案金額のやり取りがあった事に
私は全く知らず、私に何も相談も無く事が進んでいた事に非常に混迷しています。
又、両側の弁護士の提示金額にも全く理解できない金額内容です。

そのような出来事があり、地元の弁護士協会に相談をして、アドバイスを受けた結果、
弁護士を解約し、全額返還へと至りました。
このように弁護士間だけで、提案金額のやり取りは正当なのでしょうか。
その後、どう弁護士と向き合えば良いのでしょうか。
文章不足ですみませんが、ご相談の程、宜しくお願い致します。

質問
1:弁護士間だけで提案金額を決める事は、あり得るのでしょうか。
2:提案金額のやり直しは可能でしょうか。
3:新たに弁護士を探すにあたってのアドバイスをお願い致します。

質問1は、遺留分侵害額は条文にのっとてある程度決まります。ただ、提示する場合は、依頼人に確認するのが通常です。但し、メールで連絡している場合で、○○日までに返事がない場合は同意したとして提示しますはあり得ます。
質問2は合意していない以上可能です。
質問3は電話やメール両方で連絡してくれるかを確認すると良いかと思います。
ご参考にしてください。

お答えいたします。遺留分侵害額に関して金額提示をする際に,弁護士が依頼者に相談しないことは通常有りえないと思います。金額の再提示は,双方の合意が成立していない限り可能です。今後弁護士を依頼する場合には,必ず「説明と同意」をメールあるいは電話で行ってくれる弁護士を依頼されるようにするのが宜しいかと思います(通常はいずれかの方法で行いますが,念のため確認されてから依頼しましよう)。

質問
1:弁護士間だけで提案金額を決める事は、あり得るのでしょうか。
→依頼人の意思確認なく金額を決めるということは、通常はあり得ないことです。
2:提案金額のやり直しは可能でしょうか。
→法的な合意には至っていないようですので、やり直しは可能です。
3:新たに弁護士を探すにあたってのアドバイスをお願い致します。
→依頼していた弁護士との間でコミュニケーションの取り方についてご不安があったことをお伝えし、共感してくれる弁護士に頼むのが良いでしょう。